ILOヘルプデスク:ビジネスにおける差別撤廃と平等
2024年04月22日
「差別」とは、本人の能力や業務に固有の要件とは関係のない特性を理由として、一部の労働者が他の労働者よりも不利な扱いを受けていることを指します。業務を遂行する能力が違う場合を除き、全ての労働者や求職者は、その属性に関係なく均等な待遇を受ける権利を有します。雇用期間中だけでなく、採用時や退職時にも差別は起こる可能性があります。
差別からの自由は、基本的人権です。労働者にとって、雇用先を制約なく選び、自らの可能性を最大限に発揮して能力に基づく報酬を得ることは極めて重要です。
差別の問題に対処するために、数多くの国際労働基準が定められています。1998年の労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言は、全ての加盟国に対して各国内で差別的な雇用慣行を受けない権利を推進し実現することを要請し、1958年の差別待遇(雇用及び職業)条約(第111号)や1951年の同一報酬条約(第100号)などの基本条約に言及しています。
第111号条約では、人種、皮膚の色、性別、宗教、政治的見解、出身国や社会的出自を理由とした差別が挙げられています。他にも、その他のILO文書ではHIV感染/エイズ発症、年齢、障害、家庭における責任、性的指向、労働組合への所属や組合活動を理由とした差別が挙げられています。第100号条約は、同一価値労働同一賃金の原則を推進しています。
また、1998年の宣言や多国籍企業宣言では、雇用や職業における機会・待遇の均等を推進するために、企業に協力を呼びかけています。企業の経営者や労働者は、採用などの雇用慣行を検証してあらゆる差別の原因を特定し、本人の能力や業務に固有の要件とは関係のない特性を理由として一部の求職者や労働者が他の者たちよりも不利に扱われないようにすべきです。
企業は、職階の全体にわたって、資格や技能、経験を判断基準として労働者の採用や配置、訓練、昇進の決定を行わなくてはなりません。
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