2006年の海上の労働に関する条約(改正)
正 式 名 : 2006年の海上の労働に関する条約
(原条約-第94回(海事)総会で2006年2月23日に採択、
2014年の改正-第103回総会で2014年6月11日に承認、
2016年の改正-第105回総会で2016年6月9日に承認、
2018年の改正-第107回総会で2018年6月5日に承認。
発効日:原条約-2013年8月20日、2014年改正-2017年1月18日、2016年改正-2019年1月8日、2018年改正-2020年12月26日。
最新の条約)
日本の批准状況:2013年8月5日に批准。2014年改正文書については2017年5月18日に受諾したことにより、同年11月18日に発効。2016年改正文書及び2018年改正文書については、各文書発効日に発効 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:船員 条約のテーマ:船員
[ 概 要 ] 1920年以降に採択された海事分野の68の条約・勧告を統合し、更新する条約。船員の「権利章典」とも呼ばれる包括的な基準。海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW)、船舶による汚染の防止のための国際条約(MARPOL)といった国際海事機関(IMO)の3つの重要な条約と並び、国際海事規則体系の「第4の柱」とも称される。その包括性を象徴するように、これまで採択順に付されていた通し番号が付されていない。
本条約の条文と規則の改正には通常の基準改正手続きが適用され、総会でしか行えないが、規範部分については、批准国政府と船員・船舶所有者の代表で構成される特別三者委員会で改正する道も開かれている。2014年4月に開かれた委員会第1回会合で、外国の港に遺棄された船員のより良い保護に向けた金銭上の保証に関する規定の追加、そして職業上の負傷、疾病、危険に起因する船員の死亡または長期の障害に係わる補償のための船舶所有者による金銭上の保証の提供に関する規定をより詳細なものとすることを目指して関連規範(第2.5規則及び第4.2規則)の改正が検討され、4月11日に、A2.5基準及びB2.5指針への金銭上の保証に関する規定の追加、船舶所有者の責任に関するA4.2基準及びB2.5指針の改正、それぞれに付随しての新たな付録(A2-I、A4-I、B4-I)の挿入及び付録A5-I、A5-II、A5-IIIの改正を内容とする2014年の改正文書が採択され、第103回ILO総会で2014年6月11日に承認された。この改正については、条約の規定に従い、2016年7月18日を期限とする異議通告期間が設定され、この満了に伴い、通告期限の6カ月後に当たる2017年1月18日に正式に発効した。 2016年2月に開かれた特別三者委員会の第2回会合でも条約規範部分の改正提案が検討され、船上における嫌がらせといじめの問題により良く対処するために健康及び安全の保護並びに災害の防止に関する第4.3規則を、そして海上労働証書の更新手続きを国際海事機関(IMO)の条約に沿ったものとすることを目指して旗国の責任に関する第5.1規則を改正することが承認された。2016年の改正文書は、第105回ILO総会で2016年6月9日に承認された。この改正については、条約の規定に従い、2018年7月8日を期限とする異議通告期間が設定され、この満了に伴い、通告期限の6カ月後に当たる2019年1月8日に正式に発効した。 2018年4月に開かれた特別三者委員会の第3回会合でも条約規範部分の改正提案が検討され、海賊や武装強盗によって船舶が襲撃され捕らわれている間も船員の賃金その他の雇用関連資格が保護されるよう、船員の雇用契約に関する第2.1規則、賃金に関する第2.2規則、送還に関する第2.5規則の関連する規定の改正が承認された。2018年の改正文書は、第107回ILO総会で2018年6月5日に承認された。この改正については、条約の規定に従い、2020年6月26日を期限とする異議通告期間が設定され、この満了に伴い、通告期限の6カ月後に当たる同年12月26日に正式に発効する運びとなった。今後、本条約は改正された形で批准・適用されることになる。 ◎詳しい情報 |
|