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ILOヘルプデスク:ビジネスと結社の自由

2024年04月22日

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結社の自由は、ILOの中核的理念を成す人権です。国際労働機関憲章、国際労働機関の目的に関する宣言(フィラデルフィア宣言)および1998年の労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言でうたわれ、国連の世界人権宣言でも公布されています。

労働者と使用者がそれぞれ自ら選択する組織を結成する、またはそれに加入する権利は、自由で開かれた社会に欠くことのできない要素です。労使団体がそれぞれ独立していることで、互いに確固としたパートナーとして団体交渉や社会対話に臨めます。多くの場合、労使団体は国内の民主的変革において重要な役割を担ってきました。

しかし、この基本的人権が世界中で尊重されるようにするためには、依然として多くの課題が残されています。特定の種類の労働者について結社の権利が否定され、労使団体が違法に活動を中止させられたり妨害を受けたりする国もあり、極端な場合には労働組合員が逮捕されたり殺害されたりすることすらあります。

結社の自由を取り上げている主なILO基準としては、1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)が挙げられます。

ILOの結社の自由委員会(Committee on Freedom of Association)は労使団体が結社の自由の侵害に関して申し立てた苦情について調査するために設置された組織であり、そうした事案が起きた加盟国は、各条約を批准しているかどうかにかかわらず調査対象となります。

多国籍企業宣言は結社の自由などの基本的人権が世界中で享受されるようにするために企業が貢献できる重要な事柄について言及しており(第1項)、労使関係の章ではさらに詳細な指針を示しています(第48項~第54項)。

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