ILOヘルプデスク:ビジネスと団体交渉
2024年04月23日
1998年の労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言は、団体交渉を行う権利を保障することの重要性を強調しています。
この権利について規定している基本条約は1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)です。また、多国籍企業宣言では労使関係の章で団体交渉に関する詳細な指針を示しています(第55項~第62項)。
労働者が使用者と自由に交渉を行う権利は、結社の自由において不可欠の要素です。団体交渉は、労使がその関係性、中でも労働条件について議論し交渉する自主的なプロセスです。使用者が直接交渉を行うこともあれば、その加入する組織が代表して交渉を行うこともあります。労働者側は、労働組合が組織されていない場合には労働者の集団が任意で指名した代表者が交渉に当たります。
団体交渉が効果的に機能するためには、全ての当事者が自由に、かつ誠実な姿勢で参加することが求められます。
つまり、
- 合意に至るように努力する
- 真摯で建設的な交渉を行う
- 正当化できないような遅延行為を避ける
- 締結された合意を尊重し、誠実に実施する
- 労使間の紛争について当事者が議論し解決するために十分な時間を取る
誠実に交渉を行うことの狙いは、双方が受け入れられる労働協約を成立させることにあります。成立しない場合には紛争解決手続きを利用することが可能であり、調停、あっせんや仲裁が行われます。
団体交渉のプロセスには、情報共有、協議、共同評価など、交渉に入る前の予備折衝や労働協約の実施も含まれます。
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