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ILOヘルプデスク:ビジネスと児童労働

2024年04月23日

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「児童労働」とは、子どものウェルビーイング(心身ともに満たされた状態)

に害を及ぼし、教育や成長、人生設計の妨げとなる労働慣行です。1973年の最低年齢条約(第138号)1999年の最悪の形態の児童労働条約(第182号)という2つのILO条約では、許容できる範囲の明確な線引きを国内法で行うための枠組みが作られており、雇用や就労が認められる最低年齢などにも言及しています。最低年齢は義務教育が修了する年齢よりも低くすべきではなく、一般的には15歳以上にすべきです。

1998年の労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言では、児童労働の廃止を訴えています。これは、ILO全加盟国に対して、関連した条約を批准しているかどうかにかかわらず、国内での児童労働を廃止する義務を課すものです。また、全ての企業に対して、事業を展開する国での児童労働の廃止に向けた取り組みや、あらゆる形態の児童労働を撤廃するために行われている世界的な取り組みに貢献することを求めています。

発展途上国では、経過的措置として最低年齢を14歳と、条約で定めている「軽易な労働」については12歳とすることができます。しかし実際には、多くの開発途上国が最低年齢は15歳(国によっては16歳)と定めており、各国の国内法を順守するには、その国における最低年齢に関する規定を確認することが不可欠です。

「危険有害労働」に従事する最低年齢は、全世界で18歳とされています。危険有害労働は、「児童の健康、安全若しくは道徳を害するおそれのある性質を有する業務又はそのようなおそれのある状況下で行われる業務」と定義され、国内法により使用者団体や労働組合と協議の上、リスト化することが義務付けられています。一般的な雇用最低年齢に達している若者でも、18歳未満であれば危険有害労働に従事するべきではありません。児童による危険有害労働は、「最悪の形態の児童労働」の一形態であり、喫緊かつ即時の対策が必要です。ILO全加盟国が第182号条約を批准しており、各国の国内法における危険有害労働の扱いについて認識することが重要です。

なお、18歳未満の者による労働が全て児童労働とされているわけではありません。労働者の年齢に加えて、労働の形態や条件にもよります。児童労働は若年雇用と混同するべきではありません。最低年齢に達した後は、若者はディーセント・ワークに従事できるようになるべきですが、引き続き、危険有害労働などの最悪の形態の児童労働から保護することが必要です。また、軽易な労働についても柔軟な扱いが定められており、関連当局による承認と監督がある場合には、13歳以上(最低年齢が14歳の場合には12歳以上)の就学中の子どもについて認められています。

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