専門家会議:鉱業
露天掘り鉱山の安全衛生専門家会議
鉱業従事者は世界の労働者人口の1%程度に過ぎないものの、死亡災害の約8%が鉱業で発生しています。各国の努力にかかわらず、鉱業従事者における死傷病者の多さは鉱業が最も危険な産業の一つであり続けている事実を示しています。国によってはしばしば公式の鉱業よりも従事者数が多い非公式の小規模鉱業は、国際労働基準や国内労働基準からかけ離れた不安定な就労形態で営まれていることが多く、小規模鉱山における災害発生率は通常、大規模鉱山の6~7倍に達しています。
このような状況に応えるものとして、ILOは国際労働基準に加え、安全な作業の手引きとして用いられることを意図して地下鉱山と露天掘り鉱山の両方について実務規程を作成しています。
カナダ、ドイツ、ナミビアなど8カ国の政府及び労使各側7名の専門家に加え、25カ国の政府代表がオブザーバーとして参加した標記の会議では、1991年に出された、露天掘り鉱山の安全衛生に向けた現行の実務規程を改正する新たな規程が採択されました。新しい規程はこの産業、従事者、そして権限ある機関や使用者、労働者、労使団体の役割の多くの変化に加え、「1995年の鉱山における安全及び健康条約(第176号)」などの労働安全衛生に関する新しいILO基準を反映したものとなっています。リスク評価などの第176号条約が示す原則を基盤とし、大規模鉱業労働者と小規模手掘り鉱業労働者の相互作用のような問題も扱っています。また、世界中の露天掘り鉱山のほとんど全ての労働者が遂行している作業を変化させる多大な潜在力を秘めた展開として自動機械に関しても一節をさいています。
12章構成の本規程は、第1章で本規程の目的や用途を記した後、第2章で権限ある機関や労使といった利害関係者の一般的な義務を概説しています。第3章で鉱山の安全衛生委員会、そしてこの産業の全国的な政労使委員会の設置に関する手引きを示した後、第4~8章でリスクの評価と管理、労働安全衛生マネジメントシステムの導入、非常事態対応などの基本原則の大筋を記しています。第9章では危険有害物質や電磁場などの特定の危害について個別に説明し、リスク評価に用いる情報を示し、個々の管理法を記しています。第10章では個人用保護具や人間工学などの一般的な管理手法、第11章では作業組織について規定し、最後の第12章は「特別の保護」と題し、一般的な福祉やHIV(エイズウイルス)及びエイズといった事項を取り上げています。付録として、危険有害物質や温熱、騒音、振動の職業性暴露限界に関する情報も盛り込まれています。
詳しくは会議のウェブサイト(英語)へ---->
◎露天掘り鉱山の安全衛生専門家会議
会議関連資料(英語)
参考情報(特記ない限り英語)
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