基準適用監視機構
条約勧告適用専門家委員会
ILOの条約・勧告の適用状況を審査する委員会の年次定期会合。任期3年(再任可)の20人の委員は様々な国籍の高名な法律の専門家で構成されています。日本からは現在、立命館大学国際平和ミュージアムの吾郷真一館長(立命館大学衣笠総合研究機構教授)が2015年から委員を務めています。委員会では、各国政府、労使団体から寄せられた批准条約の適用、総会で採択された条約・勧告の権限ある機関への提出、理事会から要請された未批准条約・勧告、非本土地域への条約適用に関する報告・情報が検討され、その結論は来年のILO総会に報告書として提出されます。慣例に則り、ILOの通常の基準適用監視機構のもう一つの主要機関である総会基準適用委員会の労使副委員長との意見交換も行われます。下記の委員会のページからは、過去の全ての報告書電子版を閲覧できます。検索機能のある国際労働基準データベースNORMLEXには過去約30年分の情報が収録されています。
2020年にはILO総会が開催されなかったため、1926年の設置以来初めてのこととして完全なバーチャル方式で開催される本会合では、今年の総会で検討される予定であった昨年の委員会の報告書を更新する形で、2019年の報告を補足するものとして加盟国政労使から今年寄せられた情報が検討されます。
新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的な大流行を背景として開かれる今年の会合はとりわけ重要です。ILO加盟国政労使によって採択された国際的に合意された基準として、国際労働基準は危機対応、危機からの回復、しなやかな立ち直りの中で雇用とディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を確保する上で必須のコンパスです。雇用創出や社会対話、社会的保護、機会・待遇の平等、労働安全衛生、生まれつつある新たな就労取り決めの認知などといった重要な生計関連事項に関する国際労働基準の効果的な実施は、ディーセント・ワークを全ての人に実現するという目標の達成を助ける手段であると同時に各国がコロナ禍の社会・経済的影響に対処する手段となります。国際労働基準は人間の尊厳にとって決定的に重要な就労に関わる権利を支え、その基盤を形成すると共に、危機の時代に特に有用な社会対話文化の構築に寄与します。このような背景の下、本会合では180カ国から寄せられた1,000点あまりの報告書が検討されます。
本会合で再検討されることになる総合調査は雇用政策に関連する以下の8本の条約・勧告を対象としています。加盟国がこれらの文書を手引きとしてまとめた、コロナ禍に対処し、置き去りにされる危険性が最も高い人々に対するその影響を緩和することを目指す即時及びより長期的な措置の点検も行われます。
- 1964年の雇用政策条約(第122号)
- 1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号)及び同名の勧告(第168号)
- 1996年の在宅形態の労働条約(第177号)及び同名の勧告(第184号)
- 1984年の雇用政策(補足規定)勧告(第169号)
- 2006年の雇用関係勧告(第198号)
- 2015年の非公式な経済から公式な経済への移行勧告(第204号)
詳しくは委員会のウェブサイト(英語)へ---->
◎第91回条約勧告適用専門家委員会
会議関連文書(英語)
- 2021年の総会に提出される国際労働基準の適用に関する条約勧告適用専門家委員会の報告書
- 2020年の総会に提出される予定であった国際労働基準の適用に関する条約勧告適用専門家委員会の報告書
- 総合調査報告書『Promoting employment and decent work in a changing landscape(変化する景観の中でのディーセント・ワークと雇用の促進)』
参考情報
- 条約勧告適用専門家委員会とは(英語)
- 条約勧告適用専門家委員一覧(英語)
- NORMLEX(英語)
- 国際労働基準に関連した日本の概況(英語)
- 国際労働基準
- ILO基準と新型コロナウイルス-よくある質問集
関連広報資料
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