1951年の労働協約勧告(第91号)

正 式 名 : 労働協約に関する勧告
(第34回総会で1951年6月29日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:団体交渉及び労働協約/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
この勧告は、労働協約制度について、各国の現状に適した制度を設けることを当事者及び法令に委ねている。労働協約は、「一方は使用者、使用者の団体又は一もしくは二以上の使用者団体と、他方は一若しくは二以上の代表的労働者団体又は、このような団体が存在しない場合には、国内の法令に従って労働者によって正当に選挙され且つ授権された労働者の代表との間に締結される労働条件及び雇用条項に関する書面によるすべての協約をいう」と定義されている。
労働協約の効果について、その署名者及びそのために協約が締結される者を拘束すべきであり、労働協約の拘束を受けている使用者と労働者の間に雇用契約が結ばれ、それが協約に反する場合、契約はそれが協約に定められたものよりも有利でない限り無効としている。勧告はまた、労働協約の産業上及び領域上の適用範囲に含まれるすべての使用者と労働者に対して、協約を拡張する可能性を認めている。
勧告は最後に労働協約の解釈、適用の監督、労働協約によって拘束される使用者に対し、その事業に適用される労働協約の本文に関係労働者の注意を喚起するため適当な措置をとること、労働協約及びその協約に加えられたその後の変更の登録または寄託について定め、労働協約に反対の規定がない場合には、当事者が事前にそれを改訂または廃棄しない限り労働協約が拘束力をもつとみなすべき最短期間に関して国内の法令で規定を設けることができるものとした。
■ 英語原文
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