1951年の任意調停及び任意仲裁勧告(第92号)

正 式 名 : 任意調停及び任意仲裁に関する勧告
(第34回総会で1951年6月29日採択。情報提供が求められている勧告)

勧告の主題別分類:労働争議/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
この勧告は、任意調停については、使用者と労働者の間の労働争議を防止し、解決を助けるために利用すべき制度であるとする。労使の参加による場合には、使用者及び労働者同数の代表を含む。手続は、無料かつ迅速に行われるべきであり、要する期間は、あらかじめ最短期間として定めておかなければならない。争議当事者のいずれかの発意または任意調停機関の職権により、手続を発動することができる規定を設ける。争議がすべての関係当事者の同意を得て調停手続に付された場合には、調停の進行中ストライキ及び作業所閉鎖を差し控えることを関係当事者に対し奨励する。当事者が到達するすべての協定は、書面に作成し、かつ、通常の方法で締結された労働協約に相当するものとみなすとしている。
任意仲裁については、争議がすべての関係当事者の同意を得て最終決定のため仲裁に付された場合には、仲裁の進行中ストライキ及び作業所閉鎖を差控え、かつ仲裁裁定を受諾することを関係当事者に対し勧奨すべきであるとする。
最後に、この勧告で言われている手続が純粋に任意的なものであることを強調するために、ストライキ権をいかなる方法でも制限するものと解してはならないとしている。
■ 英語原文
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