1965年の最低年齢(坑内労働)勧告(第124号)
正 式 名 : 鉱山の坑内労働に使用することができる最低年齢に関する勧告
(第49回総会で1965年6月22日採択。時代遅れの勧告)
勧告の主題別分類:最低年齢 勧告のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 同時に採択された同名の条約(第123号)は、鉱山の地下作業への最低就労年齢はいかなる場合も16歳未満であってはならないと定めるが、これを18歳とすることを目的に漸進的に引き上げることを求める勧告。 |
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正 式 名 : 鉱山の坑内労働に使用することができる最低年齢に関する勧告
(第49回総会で1965年6月22日採択。時代遅れの勧告)
勧告の主題別分類:最低年齢 勧告のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 同時に採択された同名の条約(第123号)は、鉱山の地下作業への最低就労年齢はいかなる場合も16歳未満であってはならないと定めるが、これを18歳とすることを目的に漸進的に引き上げることを求める勧告。 |
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