1967年の最大重量勧告(第128号)

正 式 名 : 1人の労働者が運搬することを許される荷物の最大重量に関する勧告
(第51回総会で1967年6月28日採択。改正の必要性があると決定された勧告。)

勧告の主題別分類:物質的危害、騒音及び振動 勧告のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
同時に採択された同名条約(第127号)を補足する勧告。重量物の運搬についての訓練、安全、衛生に関する細目及び使用が望まれる技術方法などが示されている。また、成年男性労働者に許される最大重量は55キロを越えないこととされ、女性や年少労働者は相当に低くなくてはならず、荷物の規則的な人力運搬に従事できる最低年齢は18歳とされている。