1967年の企業内コミュニケーション勧告(第129号)

正 式 名 : 企業内における経営者と労働者との間のコミュニケーションに関する勧告
(第51回総会で1967年6月28日採択。情報提供が求められている勧告)

勧告の主題別分類:労働者参加/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
この勧告は、企業内の管理側と労働者間のコミュニケーションを扱っている。
使用者及びその団体並びに労働者及びその団体は、共通の利益のため、企業の能率及び労働者の向上心の双方にとって好ましい企業内における相互の理解及び信頼の雰囲気の重要性を認識すべきであるとされている。そして、この雰囲気を助長することを目的として、経営者の、労働者及びその代表者とのコミュニケーションに関する効果的な政策を実施するための様々な措置が勧告されている。このような政策は、利害関係の大きい事項に関する決定が経営者によって行われるのに先立ち、情報の伝達がいずれの当事者にも損害を与えない限り、その情報が与えられ、かつ、当事者間で協議が行われることを確保すべきである。そして、コミュニケーションの手段が、決して結社の自由を損なうことがないことを確認した後、コミュニケーション政策のための様々な要素を提示している。
同年、苦情審査勧告(第130号)が採択されている。
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