1921年の児童及年少者夜業(農業)勧告(第14号)

ILO勧告 | 1921/11/15

農業に於ける児童及年少者の夜業に関する勧告(第14号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十一年十月二十五日を以て其の第三回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第三項目の一部たる農業に於ける児童及年少者の夜間使用に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十一年の児童及年少者夜業(農業)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
 国際労働機関の総会は、左の通勧告す。

I

 国際労働機関の各締盟国は、十四歳未満の児童に対し其の生理的必要に適応し且十時間より少からざる継続の休息時間を確保する様、農業的企業に於ける其の夜間使用を取締るの措置を執ること。

II

 国際労働機関の各締盟国は、十四歳以上十八歳未満の年少者に対し其の生理的必要に適応し且九時間より少からざる継続の休息時間を確保する様、農業的企業に於ける其の夜間使用を取締るの措置を執ること。