2003年の船員の身分証明書条約(改正)(第185号)

正 式 名 : 1958年の船員の身分証明書条約を改正する条約
(第91回総会で1958年6月19日採択、第105回総会で2016年6月9日に附属書の改正を決定。条約発効日:2005年2月9日、改正附属書発効日:2017年6月9日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:船員  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 1958年の船員の身分証明書条約(第108号)を改正し、これに代わる条約として採択。2001年の9月11日の同時多発テロ事件後、効果的な対テロ安全対策として、近代的な手段による船員の身分証明書体制の確立を求める世界的な要請に応えるもの。船員の福利及び職業活動並びに一般的な国際商取引の円滑化に必要な移動の自由の確保を目指し、船員の身分証明書に関する統一した国際的要件を規定し、条約批准国が安全な手続き及び手順に基づき証明書を発給していることを他の加盟国が確認できるような特別の国際監視手続きを定める。
 今後の技術変化に容易に適応できるよう、適用範囲や船員の身分証明書の内容及び様式、電子データベース、品質管理及び評価、船員の一時上陸及び通過の便宜など基本的なパラメーターを本文で設定し、身分証明書(ID)の様式、ID電子データベースの内容、ID発給の要件並びに推奨される手続き及び慣行といった詳細は3つの付属書で定めている。IDが本人以外に発給される危険を回避するため、条約は、批准国に対し、権限ある職員が国際的に照会できる適切なデータベースを維持し、ID発給に関する十分な手続きを備え、それを遵守するように求めている。
 緊急の要請に応え、条約の発効期間は2加盟国批准後6カ月(通常は主として1年)、各批准国における発効も批准後6カ月(同)と短縮されている。附属書については三者構成海事理事会の助言を元に総会で随時改正できる手続きが設けられている。これに基づき、2016年の第105回総会で、当初規定されていた二次元バーコードによる指紋テンプレートに代えて、機械読取式旅券のユニバーサル規格となっている国際民間航空機関(ICAO)文書第9303号の規格に則った、顔写真画像データを内蔵した非接触式チップを用いる機械読取式電子身分証明書をモデルとするよう三つの附属書の改正が決定された。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
*2016年改正附属書については準備中
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