1919年の年少者夜業(工業)条約(第6号)
正 式 名 : 工業に於て使用せらるる年少者の夜業に関する条約
(第1回総会で1919年11月28日採択。条約発効日:1921年6月13日。改正の必要性があると決定された条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:夜業 条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 18歳未満の年少者の工業的企業における夜10時から朝5時までの少なくとも11時間の継続の労働を禁止する。ただし、ガラス工場等における工程の性質上必要な作業においては、16歳以上の年少者の夜間使用を認めるほか、夜間の定義において若干の柔軟規定が含まれる。 1948年の年少者夜業(工業)(改正)条約(第90号)によって夜間の定義など一部改正されている。非工業的業務に関しては、1946年の年少者夜業(非工業的業務)条約(第79号)、農業に関しては、1921年の児童及年少者夜業(農業)勧告(第14号)がある。 |
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