1921年の最低年齢(石炭夫及火夫)条約(第15号)
正 式 名 : 石炭夫又ハ火夫トシテ使用シ得ル年少者ノ最低年齢ヲ定ムル条約
(第3回総会で1921年11月11日採択。条約発効日:1922年11月20日。改正され、廃止された条約)
日本の批准状況:1930年12月4日に批准、最低年齢条約(第138号)の批准により2001年6月5日に批准廃棄 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:雇入条件 条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護
[ 概 要 ] 船舶において石炭夫または火夫として就業できる最低年齢は18歳とすることなどを定める条約であるが、1973年の最低年齢条約(第138号)によって改正され、実質的に置き換えられたため、2017年の第106回総会で廃止された。 |
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