1935年の40時間制条約(第47号)

正 式 名 : 労働時間を1週40時間に短縮することに関する条約
(第19回総会で1935年6月22日採択。条約発効日:1957年6月23日。見直しの必要性の有無等が決定されていない、その他の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働時間  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
この条約が採択された当時は各国とも深刻な不況にあえぎ、このため多くの労働者が失業の巷に放り出され、非常な社会問題を引き起こした。
このような状態をできるだけ緩和するために、ILOの総会では1934年及び1935年の2度にわたりそれぞれ決議を採択した。
このような決議に基づいて、労働時間の短縮に関するこの条約が採択されたのであって、その名称が示すように1週の労働時間を40時間に短縮することを目的としたものである。
この条約を批准する国の政府は1週の労働時間を40時間に短縮しても労働者の生活水準の低下を伴わない、という原則を認めて、この目的の達成のために必要な措置をとるように求められているのである。この原則はその後、1962年に採択された労働時間短縮勧告(第116号)で漸進的に達成すべき社会的基準とされた。
条約はさらに、この原則の適用については別個の諸条約に定められる詳細な規定に従うこととしているが、これに基づき、1935年にガラス瓶工場(第49号)1936年に公共事業(第51号)1937年に繊維工業(第61号)について、それぞれ労働時間の短縮に関する条約が採択されている。
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