1949年の賃金、労働時間及び定員(海上)条約(改正)(第93号)

正 式 名 : 賃金、船内労働時間及び定員に関する条約(1949年改正)
(第32回総会で1949年6月18日採択。未発効。1958年の賃金、労働時間及び定員(海上)改正条約(第109号)などにより改正され、時代遅れとして撤回された条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働条件  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 船舶における賃金、船内労働時間、定員について定める。1936年の労働時間及び定員(海上)条約(第57号)及び1946年の賃金、労働時間及び定員(海上)条約(第76号)を改正するものであったが、1958年の賃金、労働時間及び定員(海上)改正条約(第109号)により改正され、さらに、1996年の船員の労働時間、船舶の定員条約(第180号)2006年の海上の労働に関する条約によって改正されたことから、時代遅れとして、2021年の第109回総会で撤回された。
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