1952年の母性保護条約(改正)(第103号)

正 式 名 : 母性保護に関する条約(1952年改正)
(第35回総会で1952年6月28日採択。条約発効日:1955年9月7日。2000年に第183号条約によって改正され、同条約の発効に伴い、現在は批准に開放されていない条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:母性給付、母性保護  条約のテーマ:母性保護

[ 概 要 ]
1919年の母性保護条約(第3号)の規定を改正するこの条約はまず「女子」について定義を下し、年齢、国籍、人種または信条に関わらず既婚であると未婚者であるとを問わず、すべての女性をいう、と述べている。この条約はこうした定義に属する女子が分娩の予定日を記載した診断書を提出するときは出産休暇を受ける権利があると規定し、その期間を少なくとも12週間としている。また、産後の休暇についても、この条約は国内の法令でその期間をきめるがその場合には6週間未満であってはならない、と謳っている。このような休暇を取った女子はその休業中、金銭及び医療の給付を受ける権利を有し、その額は本人及び生児が十分健康を保つ程度のものであることを要す、と規定している。また、女子は生児の哺育について国内の法令で定める育児時間中はその業務を中断することができる。もちろんこの中断は労働時間として計算され、報酬が支払われる。
関連するものとして、同時に採択された母性保護勧告(第95号)がある。2000年の母性保護条約(第183号)によって改正されている。
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