1958年の賃金、労働時間及び定員(海上)改正条約(第109号)
正 式 名 : 賃金、船内労働時間及び定員に関する条約(1958年の改正条約)
(第41回総会で1958年5月14日採択。未発効のまま改正され、時代遅れとして撤回された条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:労働条件 条約のテーマ:船員
[ 概 要 ] 本条約は、船員の賃金、船内労働時間、定員に関する条約(第57号、第76号、第93号)を改正するものであり、賃金、船内労働時間、船舶の定員を定めている。条約の実施は法令、船舶所有者と船員の間の労働協約、またはその組み合わせにより行うことができるとされている。条約を補足する賃金、労働時間及び定員(海上)に関する勧告(第109号)が同時に採択されている。 未発効のまま、1996年の船員の労働時間及び船舶の船上定員条約(第180号)及び2006年の海上の労働に関する条約により改正されたことから、時代遅れとして、2021年の第109回総会で撤回された。 |
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