1965年の年少者健康診断(坑内労働)条約(第124号)

正 式 名 : 鉱山の坑内労働に使用される年少者の適格性についての健康診断に関する条約
(第49回総会で1965年6月23日採択。条約発効日:1967年12月13日。改正・統合の可能性につき、情報請求の対象となっているが、最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:健康検査  条約のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
1965年の第49回ILO総会では、鉱山の坑内労働に従事する年少者の問題について二つの条約を採択した。その一つである第124号条約は、21歳未満の坑内労働者の雇用適性のための健康検査を、1年を越えない期間毎に徹底的、定期的に行うべきものとする。こうした健康検査は、権限ある機関が承認して資格を得た医師の責任で、またその監督下に行われるべきであり、その費用を本人や家族に負担させてはならない。権限ある機関は、条約履行の一般政策の決定に先だって、もっとも代表的な関係労使団体と協議すべきである。
年少者の健康診断に関しては、他にも海上労働に関する第16号条約、工業を対象とする第77号条約、非工業的業務を対象とする第78号条約がある。
■ 英語原文
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