1970年の最低賃金決定条約(第131号)

正 式 名 : 開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約
(第54回総会で1970年6月22日採択。条約発効日:1972年4月29日。情報提供が求められている最新の条約)

日本の批准状況:1971年4月29日批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:最低賃金  条約のテーマ:賃金

[ 概 要 ]

 最低賃金については、1928年の最低賃金決定制度条約(第26号)1951年の最低賃金決定制度(農業)条約(第99号)があり、重要な役割を果たしてきた。しかし、第26号条約は賃金が非常に低い限られた産業や業種だけを対象にしたものであった。そこで、一般的に適用されるが、発展途上国のニーズを特に考慮した新たな条約を採択する時期がきたとして、本条約が採択された。
主な規定は次の通り。
この条約の批准国は、雇用条件に照らして対象とすることが適当な賃金労働者のすべての集団に適用される最低賃金を決定し、かつ随時調整できる制度を設置する。制度の対象集団の決定は権限ある機関が、関係のある代表的労使団体と合意または十分に協議して行う。最低賃金水準の決定にあたり考慮すべき要素には、可能かつ適当である限り、次のものを含む。

  1. 労働者と家族の必要であって国内の一般的賃金水準、生計費、社会保障給付及び他の社会的集団の相対的生活水準を考慮したもの
  2. 経済的要素(経済発展上の要請、生産性水準並びに高水準の雇用を達成・維持する必要性を含む)

 最低賃金制度の設置、運用及び修正に関連して、関係ある代表的な労使団体と十分協議する。
同名の勧告(第135号)も同時に採択されている。

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