1971年のベンゼン条約(第136号)

正 式 名 : ベンゼンから生ずる中毒の危害に対する保護に関する条約
(第56回総会で1971年6月23日採択。条約発効日:1973年7月27日。改正の必要性があると決定された条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:毒性物質・因子  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
この条約は、労働者がベンゼンやベンゼン含有製品にさらされるすべての業務に適用される。ベンゼン及びその含有製品の使用を禁止する場合の決定は、国内法令に委ねられる。ベンゼンにさらされる労働者の保護を確保するためには、衛生的及び技術的措置が取られるものとされ、その中には、ベンゼン蒸気が就業場所の空気中に漏れるのを防止する措置が含まれる。
使用者は、就業場所の空気中のベンゼン濃度が、権限のある機関の定める最大許容濃度(25ppm)を超えないよう確保しなければならない。ベンゼンを取り扱う作業工程は、できるだけ密閉方式で行われるべきであり、それができない場合は、ベンゼン蒸気を除去する有効な手段をとらなければならない。
同時に採択された同名の補足的勧告(第144号)がある。
■ 英語原文
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