1973年の港湾労働条約(第137号)
正 式 名 : 港湾における新しい荷役方法の社会的影響に関する条約
(第58回総会で1973年6月25日採択。条約発効日:1975年7月24日。情報提供が求められているその他の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約の主題別分類:港湾労働者 条約のテーマ:港湾労働者
[ 概 要 ] ラッシュ船やコンテナ船に代表される港湾労働の近代化、能率向上は関係労働者の生活水準引き上げに役立っているが、同時に港湾労働者の雇用問題や労働条件にも大きな影響を与えている。こうした背景の中で採択されたこの条約は、新しい港湾荷役方式から生ずる利益を労働者にも十分に配分し、雇用と所得の安定化を図ることを目的とする。 条約によると、国の政策として、港湾労働者のために安定した雇用を提供するようすべての関係者を奨励するものとされ、港湾労働者は、雇用の最低期間または最低所得を保障される。また、港湾作業の能力向上については、国の政策として労使団体間の協力を促進すべきものとされる。 同名の補足的勧告(第145号)が同時に採択されている。 |
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