1974年の職業がん条約(第139号)

正 式 名 : がん原性物質及びがん原性因子による職業性障害の防止及び管理に関する条約
(第59回総会で1974年6月24日採択。条約発効日:1976年6月10日。情報提供の対象とされている最新の条約)

日本の批准状況:1977年7月26日批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:毒性物質・因子  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
発がん物質の危険から労働者を保護することを目的とした条約で、批准国は、労働者が職業上さらされることを禁止、許可、管理されるべき発がん物質や発がん因子を、定期的に決定し、その際、ILOの作る実施規準や指針、その他の関係機関の情報を考慮するものとされる。また、これらの物質をできるだけ有害度の低い物質と代替させるよう努力し、危険にさらされる労働者の数とその期間や程度を最低限まで減少させ、記録制度と健康診断を実施することを求められる。
これらの規定を実施するため、加盟国は、もっとも代表的な関係労使団体と協議の上、必要な措置をとり、条約履行の義務を負う者または機関を指定し、監督機関の設置または適切な監督の実施を約束する。
同時に採択された同名の補足的勧告(第147号)(正式名(採択時仮訳):がん原性物質及び因子による職業性障害の防止及び管理に関する勧告)と付帯決議がある。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 条約一覧に戻る