1979年の職業上の安全及び衛生(港湾労働)に関する条約(第152号)

正 式 名 : 港湾労働における職業上の安全及び衛生に関する条約
(第65回総会で1979年6月25日採択。条約発効日:1981年12月5日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:港湾労働  条約のテーマ:港湾労働者

[ 概 要 ]
本条約にいう「港湾労働」は、船舶の積荷・積卸し及びそれらに付随する労働である。条約は3部構成で、全部で51条と長く、港湾労働の安全衛生対策の範囲と原則を詳細かつ実際的に規定している。
例えば、安全かつ衛生的な職場の提供と維持、設備、アクセス手段、訓練、情報提供、監督、保護具の使用、救急・救助施設の提供と開発、緊急時の手続などが規定される。
条約はさらに、こうした原則の運用ルール、つまり関係当局その他の関係者の責任、労働災害・職業病の関係当局への通報や事故調査を確保するための措置、同一の現場で同時に操業する複数事業者間の協力義務、労使間の協力義務などのほか、労働監督制度についても規定する。
同名の補足的勧告(第160号)が同時に採択されている。
港湾労働者の保護については、1929年の災害保護(仲仕)条約(第28号)1932年の災害保護(仲仕)条約(改正)(第32号)があったが、この条約はその後の技術変化に照らして以前の二つの条約を改正した。なお、当条約では第28号条約は「災害からの保護(港湾労働者)に関する条約」、第32号条約は「災害からの保護(港湾労働者)に関する条約(改正)」と称されている。
■ 英語原文
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