1994年のパートタイム労働条約(第175号)

正 式 名 : パートタイム労働に関する条約
(第81回総会で1994年6月24日採択。条約発効日:1998年2月28日。現在でも通用する最新の条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:労働時間編成  条約のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
パートタイム労働者の労働条件が比較可能なフルタイム労働者と少なくとも同等になるよう保護すると同時に保護が確保されたパートタイム労働の活用促進を目的とする条約。条約はパートタイム労働者を、通常の労働時間(週当たりまたは、一定の雇用期間中の平均)が、比較可能なフルタイム労働者(当該パートタイム労働者と同一形態の雇用関係を有し、同一または類似のタイプの労働または職業に従事し、同一事業所、同一企業または同一業種に雇用されている者)のそれより短い労働者と規定する。対象はすべてのパートタイマーであるが、関係する代表的労使団体との協議の上、条約の適用が相当規模の特別の問題を生じる場合には特定の労働者または事業所への適用を部分的または全体的に除外することができる。
団結権、団体交渉権、労働者代表として行動する権利、労働安全衛生、雇用及び職業における差別といった基本的権利に関しては、パートタイム労働者に比較可能なフルタイム労働者と同一の保護を、基本給、職業活動に基づく法定社会保障制度、母性保護、雇用の終了、年次有給休暇と有給公休日、疾病休暇に関しては、同等の条件を与えること、さらにフルタイム・パートタイム間の自発的な相互転換に向けた措置をとることなどを求める。
同名の補足的勧告(第182号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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