1996年の船員の労働時間及び船舶の定員条約(第180号)

正 式 名 : 船員の労働時間及び船舶の定員に関する条約
(第84回総会で1996年10月22日採択。条約発効日:2002年8月8日。2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、撤回された条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:船員  条約のテーマ:船員

[ 概 要 ]
 1958年の賃金、労働時間及び定員(海上)改正条約(第109号)及び同勧告(第109号)を改正し、賃金部分は付属する勧告のみで扱うようにした。条約は、過重労働による疲労予防を目的として、船員の最長労働時間と最短休息時間、定員、船舶所有者及び船長の責任を規定する。労働時間に関しては1日8時間を標準労働時間、週休1日及び公休日休を基準とし、最長労働時間は1日14時間、週72時間、最短休息時間は1日当り10時間または週当り77時間とする。ほかに、この規定の船上掲示、1日の労働時間または休息時間の記録の維持、権限ある機関によるこの記録の検査及び承認、違反が発見された場合の再発予防措置の請求等が規定される。
 条約を補足する勧告として、船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告(第187号)が同時採択されている。
 海事分野の他のほとんどの条約と共に2006年の海上の労働に関する条約によって改正され、批准国もなくなったことから、2021年の第109回総会で撤回された。
■ 英語原文
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