1952年の母性保護条約(改正)(第103号)

ILO条約 | 1952/06/28

母性保護に関する条約(第103号)(1952年改正)
(日本は未批准、仮訳)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十二年六月四日にその第三十五回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第七議題である母性保護に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定したので、
 千九百五十二年の母性保護条約(改正)と称する次の条約を千九百五十二年六月二十八日に採択する。

第 一 条

1 この条約は、工業的企業並びに非工業的及び農業的業務に使用される女子(家内で労働する女子賃金労働者を含む。)に適用する。
2 この条約の適用上、「工業的企業」は、公私の企業及びそのいずれの部門も含み、特に次に掲げるものを含む。
 (a) 鉱業、石切業その他の鉱物採取業
 (b) 物の製造、改造、浄洗、修理、装飾、仕上、販売のためにする仕立、破壊若しくは解体又は材料の変造を行う企業(造船又は電気若しくは各種動力の発生、変更若しくは伝導を行う企業を含む。)
 (c) 建築工事及び土木工事を行う企業(建設、修理、保存、改造及び解体の工事を含む。)
 (d) 道路、鉄道、海路、内陸水路又は空路による旅客又は貨物の運送を行う企業(船きょ、岸壁、波止場、倉庫又は空港における貨物の取扱を含む。)
3 この条約の適用上、「非工業的業務」は、公私を問わず、次の企業若しくは施設において、又はこれに関連して行われるすべての業務を含む。
 (a) 商業的事業場
 (b) 郵便及び電気通信施設
 (c) 被用者が主として書記的な仕事に従事する事業場及び管理的施設
 (d) 新聞企業
 (e) 旅館、下宿屋、レストラン、クラブ、カフェその他の飲食店
 (f) 病者、虚弱者、貧困者及び孤児の治療及び保護のための施設
 (g) 劇場及び公衆娯楽場
 (h) 私人の家庭における賃金を目的とする家事労働
  その他の非工業的業務で権限のある機関がこの条約の規定の適用を決定するもの
4 この条約の適用上「農業的業務」は、農業的企業(農園及び大規模の工業化された農業的企業を含む。)において行われるすべての業務を含む。
5 この条約が適用されるかどうかについて疑のある企業、企業の部門又は業務については、権限のある機関が、関係のある使用者及び労働者の代表的な団体が存在するときはこれらの団体と協議の上これを決定する。
6 使用者の家族の構成員で国内の法令に定めるもののみが使用される企業は、国内の法令でこの条約の適用から除外することができる。

第 二 条

 この条約の適用上、「女子」とは、年齢、国籍、人種又は信条にかかわらず、既婚者であると未婚者であるとを問わず、すべての女性をいい、「生児」とは、嫡出子であるかどうかを問わずすべての生児をいう。

第 三 条

1 この条約の適用を受ける女子は、分べんの予定日を記載した診断書を提出するときは、出産休暇を受ける権利を有する。
2 出産休暇の期間は、少くとも十二週間とし、且つ、産後の強制的休暇の期間を含むものとする。
3 産後の強制的休暇の期間は、国内の法令で定めなければならない。但し、いかなる場合にも、六週間未満であつてはならない。残余の出産休暇の期間は、国内の法令の定めるところに従つて、分べんの予定日前に、強制的休暇の期間経過後に、又は一部を分べんの予定日前に且つ一部を強制的休暇の期間経過後に与えることができる。
4 分ぺんの予定日前の休暇は、分べんの予定日と実際の分べん日との間に経過した期間だけ延長しなければならず、且つ、産後にとるべき強制的休暇の期間は、このため減少してはならない。
5 妊娠に起因すると診断される疾病については、国内の法令に産前の追加休暇に関する規定を設けなければならない。但し、その最大期間は、権限のある機関が決定することができる。
6 分べんに起因すると診断される疾病については、女子は、産後の休暇を延長して受ける権利を有する。但し、その最大期間は、権限のある機関が決定することができる。

第 四 条

1 第三条の規定に基く出産休暇による休業中、女子は、金銭及び医療の給付を受ける権利を有する。
2 金銭給付の額は、適当な生活水準に従つて、本人及びその生児が充分且つ健康的な生活を営むに足る給付を確保するように、国内の法令で定めなければならない。
3 医療給付は、資格のある助産婦又は医師による産前、分べん及び産後の手当並びに必要がある場合の入院を含む。医師及び病院の選択の自由は、尊重しなければならない。
4 金銭及び医療の給付は、強制的社会保険又は公の基金で与えなければならない。いずれの場合にも、それらは、所定の条件を満たすすべての女子に当然の権利として与えられなければならない。
5 当然の権利として与えられる給付を受ける資格を有しない女子は、社会的扶助を受けるために必要な資産調査を条件として、社会的扶助基金から充分な給付を受ける権利を有する。
6 強制的社会保険で与えられる金銭給付は、それが従前の所得に基いて決定される場合には、給付計算のため考慮される当該女子の従前の所得の三分の二を下つてはならない。
7 母性給付を与える強制的社会保険制度に基いて支払うべききょ出金及び、支払われた賃金を基礎として計算される租税で前記の給付を与えるために徴収されるものは、使用者及び被用者の両者によつて支払われると使用者によつて支払われるとを問わず、また、性別のいかんにかかわらず、当該企業に使用される男女総数について支払わなければならない。
8 いかなる場合にも、使用者は、その使用する女子に与えられるべき前記の給付の費用について個人として責任を負わない。

第 五 条

1 女子は、その生児をほ育している場合には、国内の法令の定める育児時間中この目的のためその業務を中断する権利を有する。
2 問題が国内の法令によつて又はそれに従つて規律される場合には、ほ育のための業務の中断は、労働時間として計算し、且つ、それに応じて報酬を与えるものとし、また、問題が労働協約により規律される場合には、条件は、当該協約により決定するものとする。

第 六 条

 女子がこの条約の第三条の規定に基く出産休暇によつて休業する期間中にその使用者が解雇の通告を行い、又はその期間中に満期となるような解雇の予告を行うことは許されない。

第 七 条

1 この条約を批准する国際労働機関の加盟国は、その批准に附する宣言により、この条約の適用から次のものを除外することができる。
 (a) 若干の種類の非工業的業務
 (b) 農園以外の農業的企業において行われる業務
 (c) 私人の家庭における賃金を目的とする家事労働
 (d) 家内で労働する女子賃金労働者
 (e) 海路による旅客又は貨物の運送を行う企業
2 加盟国は、本条1の規定を適用しようとする種類の業務又は企業については、その批准に附する宣言にこれを指定しなければならない。
3 前記の宣言を行つた加盟国は、前の宣言の全部又は一部をその後の宣言によつていつでも取り消すことができる。
4 本条1によつて行つた宣言の適用を受ける加盟国は、毎年、この条約の適用に関する年次報告において、前記の宣言によつて本条1の適用を受ける業務又は企業に関する自国の法律及び慣行の現況並びに前記の業務又は企業に関してこの条約がどの程度に実施されているか、又は実施されようとしているかを示さなければならない。
5 国際労働機関の理事会は、この条約が最初に効力を生じてから五年の期間が経過した時は、これらの除外の適用に関する特別報告書を総会に提出しなければならない。この報告書には、この問題に関して今後執るべき措置について理事会が適当と認める提案を含めるものとする。

第 八 条

 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知しなければならない。

第 九 条

1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長により登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二加盟国の批准が事務局長により登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。

第 十 条

1 国際労働機関憲章第三十五条2の規定に従って国際労働事務局長に通知する宣言は、次の事項を示さなければならない。
 (a) 当該加盟国がこの条約の規定を変更を加えずに適用することを約束する地域
 (b) 当該加盟国がこの条約の規定を変更を加えて適用することを約束する地域及びその変更の細目
 (c) この条約を適用することができない地域及びその適用することができない理由
 (d) 当該加盟国がさらに事情を検討する間決定を留保する地域
2 1(a)及び(b)に掲げる約束は、批准の不可分の一部とみなされ、かつ、批准と同一の効力を有する。
3 いずれの加盟国も、1(b)、(c)又は(d)の規定に基づきその最初の宣言において行なった留保の全部又は一部をその後の宣言によっていつでも取り消すことができる。
4 いずれの加盟国も、第十二条の規定に従ってこの条約を廃棄することができる期間中はいつでも、前の宣言の条項を他の点について変更し、かつ、指定する地域に関する現況を述べる宣言を事務局長に通知することができる。

第 十 一 条

1 国際労働機関憲章第三十五条4又は5の規定に従って国際労働事務局長に通知する宣言は、当該地域内でこの条約の規定を変更を加えることなく適用するか又は変更を加えて適用するかを示さなければならない。その宣言は、この条約の規定を変更を加えて適用することを示している場合には、その変更の細目を示さなければならない。
2 関係のある一若しくは二以上の加盟国又は国際機関は、前の宣言において示した変更を適用する権利の全部又は一部をその後の宣言によっていつでも放棄することができる。
3 関係のある一若しくは二以上の加盟国又は国際機関は、第十二条の規定に従ってこの条約を廃棄することができる期間中はいつでも、前の宣言の条項を他の点について変更し、かつ、この条約の適用についての現況を述べる宣言を事務局長に通知することができる。

第 十 二 条

1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年の期間の満了の後は、登録のため国際労働事務局長に通知する文書によってこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、それが登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1に掲げる十年の期間の満了の後一年以内にこの条に定める廃棄の権利を行使しないものは、さらに十年間拘束を受けるものとし、その後は、この条に定める条件に基づいて、十年の期間が満了するごとにこの条約を廃棄することができる。

第 十 三 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准、宣言及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告しなければならない。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日について加盟国の注意を喚起しなければならない。

第 十 四 条

 国際労働事務局長は、前諸条の規定に従って登録されたすべての批准、宣言及び廃棄の完全な明細を国際連合憲章第百二条の規定による登録のため国際連合事務総長に通知しなければならない。

第 十 五 条

 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出しなければならず、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討しなければならない。

第 十 六 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国による改正条約の批准は、改正条約の効力発生を条件として第十二条の規定にかかわらず、当然この条約の即時の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国によるこの条約の批准のための開放は、改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、この条約を批准した加盟国で改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 十 七 条

 この条約の英語及びフランス語による本文は、ひとしく正文とする。