訓練 Q&A

Q:公式及び非公式の両セクターで、継続的訓練と開発に関する従業員の権利を取り扱ったILO条約はありますか。

A:1975年の人的資源開発条約(第142号)及び2004年の人的資源開発勧告(第195号)は、継続的訓練と開発を取り扱っています。第142号条約第1条第5項は、インフォーマル経済の労働者を含め「政策及び計画は、すべての者が自己に最も有利にかつ自己の希望に従って職業能力を開発し及び活用することを、平等の基礎の上にかついかなる差別もなく、奨励し及び可能にするものとする」と定めています。また、人的資源開発勧告も「非公式な経済活動を本来の経済生活に完全に統合された相応な職業へと変容させるという課題に着手する」人的資源開発、教育、訓練及び生涯学習政策を奨励するとともに、政策及び計画は、「相応な職業並びに教育及び訓練の機会を創出することを目的とし、並びに労働者と使用者とが公式な経済へ移ることを支援するために取得された事前学習及び技能の有効性を確認することを目的として開発される」べきであるとしています。


また、1974年の有給教育休暇条約(第140号)は批准国に対し、あらゆる段階での訓練、一般教育、社会教育又は市民教育、及び労働組合教育を目的とする有給教育休暇の付与を促進するための政策を策定及び適用するよう要求しています。1975年の農業従事者団体勧告(第149号)は、この具体的な労働者集団にとっての教育と訓練の重要性を明らかにしています。


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