1983年の職業リハビリテーション及び雇用(障害者)条約(第159号)

正 式 名 : 障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約
(第69回総会で1983年6月20日採択。条約発効日:1985年6月20日。最新の条約)

日本の批准状況:1992年6月12日批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:障害者  条約のテーマ:雇用政策、雇用促進

[ 概 要 ]
障害者の適切な雇用と社会統合を確保することをめざす第159号条約の批准国は、「正式に認定された身体的または精神的障害の結果として、適当な職業に就き、それを継続し、それにおいて向上する見込みが相当に減少している者」のために適切な職業リハビリテーションの対策を講じ、雇用機会の増進に努めるものとされる。
この条約に基づいて心身障害者のために取られる措置は、それ以外の労働者との関連では差別待遇とはみなされない。また、国のリハビリテーション政策の実施段階では、代表的な労使団体並びに障害者の及び障害者のための代表的な団体が協議にあずかるべきものとされる。
条約は第1部で「障害者」と職業リハビリテーションの概念を定義し、第2部で障害者のための職業リハビリテーション及び雇用に関する国の政策の原則を規定し、第3部で障害者のための職業リハビリテーション及び職業紹介等雇用サービスの開発において講じるべき措置を記す。
同時に採択された同名の勧告(第168号)及び1955年採択の職業更生(障害者)(当条約では「職業リハビリテーション(障害者)勧告」と称されている)は、さらに詳細な規定を行う。
■ 英語原文
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