1952年の企業における協力勧告(第94号)

正 式 名 : 企業における使用者と労働者との間の協議及び協力に関する勧告
(第35回総会で1952年6月26日採択。情報提供が求められている勧告)

勧告の主題別分類:労働者参加/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
この勧告は、使用者及び労働者の相互に関係のある事項で、団体交渉制度の範囲内にないもの、または雇用条件の決定に関する他の制度によって通常取り扱われないものについて、企業における使用者と労働者との間の協議と協力を促進するため適当な措置をとることを指摘している。このような協議と協力は、国内の慣習または慣行に従って、当事者間の自主的協定を奨励することにより助長するか、協議と協力に関する機関を設置する法令で、各種企業の特殊事情に適するように、これらの機関の権限、機能、構成及び運営方法を決定することによって促進するか、または以上の方法の組み合わせによって助長または促進すべきであるとしている。
企業内協力の問題に関しては、1967年の企業内コミュニケーション勧告(第129号)がある。
■ 英語原文
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