1967年の最大重量条約(第127号)

正 式 名 : 1人の労働者が運搬することを許される荷物の最大重量に関する条約
(第51回総会で1967年6月28日採択。条約発効日:1970年3月10日。改正の必要性があると決定された条約)

日本の批准状況:未批准  ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:物質的危害、騒音及び振動  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
労働者は、健康または安全を害するおそれのある重量の荷物の人力による運搬に従事することを要求されず、または許されないという原則を定めている。批准国は、作業方法についての訓練教育を確保する措置をとり、可能な限り適切な技術的手段を用いなければならない。また、女性及び18歳未満の年少者を軽量物以外の人力による運搬に配置することは制限されねばならず、従事する場合には成年男性労働者について許される重量を相当に下回るものでなければならないとしている。
条約を補足する同名の勧告(第128号)が同時に採択されている。
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