1971年の労働者代表条約(第135号)
正 式 名 : 企業における労働者代表に与えられる保護及び便宜に関する条約
(第56回総会で1971年6月23日採択。条約発効日:1973年6月30日。情報提供が求められている最新の条約)
日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)
条約テーマ分類:結社の自由/団体交渉及び労働協約 条約テーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係
[ 概 要 ] 結社の自由についての基本条約である1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)、1949年の団結権及び団体交渉権条約(第98号)に直接関連する条約。 企業における労働者代表は、その地位や活動を理由とする解雇を含む一切の不利益取扱からの、効果的な保護を享有すべきものとされる。そして、その任務を迅速かつ能率的に遂行できるようにするため適切な便宜も供与されるものとされる。 ここにいう「労働者代表」とは、団体交渉の当事者である労働組合代表と、自由に選出された従業員代表で団体交渉を行わない者の両者をいう。ヨーロッパなど1企業に数組合存在する場合、企業(事業所)レベルでは組合代表より従業員代表が協議を行う制度になっているところでは、前記の2種類の労働者代表に対する配慮が必要になる。この条約のねらいはそこにある。 同時採択の補足的勧告(第143号)は、解雇の場合の労働者代表の保護を定めるほか、提供されるべき便宜を具体的に列記する。 |
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