1986年の石綿条約(第162号)

正 式 名 : 石綿の使用における安全に関する条約
(第72回総会で1986年6月24日採択。条約発効日:1989年6月16日。最新の条約)

日本の批准状況:2005年8月11日批准登録 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:毒性物質・因子  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
職業上の石綿へのばく露による健康に対する危険の防止と抑制、及びこの危険からの労働者の保護を目的とする。
このために必要な法令の制定・定期的な見直しと十分な監督制度による実施が求められる。この法律規定には、青石綿及びその含有製品の使用禁止、石綿の吹き付け禁止、ばく露限界またはほかのばく露基準の設定と見直しのほか、可能な場合には石綿または石綿含有製品を無害または有害性の低い他の物質や製品などで代替させること、などが含まれる。
さらに、もろい石綿絶縁材を含有する装置や構造物の取り壊し、及び石綿が浮遊する可能性のある建物・建造物からの石綿の除去は、当局が認定した資格のある使用者・請負業者等だけが担当できるとされる。
また、使用者は、作業環境における浮遊石綿粉塵の濃度測定、労働者の石綿へのばく露監視、関係労働者に対する情報提供及び継続的な教育訓練の確保義務を負う。
この条約を補足するため、同名の勧告(第172号)が同時に採択されている。
■ 英語原文
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