1990年の化学物質条約(第170号)

正 式 名 : 職場における化学物質の使用の安全に関する条約
(第77回総会で1990年6月25日採択。条約発効日:1993年11月4日。最新の条約)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:毒性物質・因子  条約のテーマ:労働安全衛生

[ 概 要 ]
この条約は原則として化学物質を使うすべての経済活動に適用される。他方、通常の使用状態で労働者を危険な化学物質にさらすことのない物質及び有機物自体には適用されない。
「職場での化学物質の使用」には、化学物質の生産・取扱・貯蔵及び輸送、廃棄化学物質の処理と取扱、化学物質の放出、関係設備・容器の維持・修理及び浄化が含まれる。
主な規定事項は次の通り。
化学物質について、健康に及ぼす本質的危険性の種類や程度による分類または危険性の有無の決定に必要な関係情報を評価するため、権限ある機関またはその許可した機関によるシステムと基準の設定。すべての化学物質にその正体を示すマーク付けと分類・安全予防措置などを示すラベル付けを行う。有害化学物質については、より詳細な化学物質安全データシートを事業者に提供する。この他、供給者責任、事業者の責任、輸出国の責任などが規定されている。
同名の補足的勧告(第177号)が同時に採択されている。
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