2011年の家事労働者条約(第189号)

正 式 名(仮訳): 家事労働者の適切な仕事に関する条約
(第100回総会で2011年6月16日採択。2013年9月5日発効)

日本の批准状況:未批准 ◆批准国一覧(英語)

条約の主題別分類:特殊なカテゴリーの労働者  条約のテーマ:家事労働者

[ 概 要 ]
その特殊性により労働・社会保障法の適用対象外になることが多い家事労働者を労働者と認定し、その労働条件改善を目指して初めて採択された歴史的な国際基準。家事労働者は他の労働者と同じ基本的な労働者の権利を有するべきとして、安全で健康的な作業環境の権利、一般の労働者と等しい労働時間、最低でも連続24時間の週休、現物払いの制限、雇用条件に関する情報の明示、結社の自由や団体交渉権といった就労に係わる基本的な権利及び原則の尊重・促進・実現などを規定。家事労働を、一つもしくは複数の世帯においてまたは世帯のために遂行する業務と定義し、雇用関係の枠内で家事労働に従事する者を家事労働者とする。すべての家事労働者を対象とするが、職業的にではなく、散発的に時々家事労働に従事するだけの人は除外する。例えば、住み込み労働者のためにはプライバシーを尊重する人並みの生活条件が享受できるよう確保すること、児童家事労働者については義務教育を受ける機会が奪われないこと、移民労働者に関しては、国境を越える前に雇用契約書などが提供されることなど、追加的なリスクにさらされている可能性がある労働者についての特別保護規定も盛り込まれている。民間職業紹介所の不正な慣行から家事労働者を効果的に保護する措置、家事労働の特殊性に十分配慮した労働監督措置の開発なども規定されている。
同名の補足的勧告(第201号)が同時に採択されている。
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