ILO憲章
1997年のILO憲章改正文書発効:総会で時代遅れの条約を廃止することが可能に
2015年10月08日
ILO憲章は総会で採択された改正が加盟国の3分の2によって批准または受諾された時に効力を発しますが、今年6月に加盟したばかりの第186番目のILO加盟国であるクック諸島から1997年の第85回総会で採択された改正を受諾する文書が2015年10月8日に寄託されたことにより、この発効要件が満たされました。これによってILO総会は、「目的を失ったことまたはILOの目的の達成に当たりもはや有益な貢献をしていないことが明らかな条約」を3分の2の多数決によって廃止できるようになりました。これは国際労働基準体系の妥当性、影響力、整合性の強化に道を開くものです。
これまでは時代遅れになった条約があってもその法的効果をなくすことはできず、新たな基準を採択して改正することしかできませんでした。このギャップを埋めるものとして採択された1997年の憲章改正文書が発効したことは、間もなく創立100周年を迎えようとするILOにとって歴史的に重要な出来事であり、現在作業が進められている基準見直しの仕組みの確立と共に世界の参照基準となる明確かつ強固で最新の労働基準体系の確保に向けたILOの取り組みを強めるものです。
既にILO理事会は189本の条約のうち31本を時代遅れのものに分類しています。廃止候補となっている条約には、例えば、随分前に消滅した船上の職業である石炭夫及び火夫の就業最低年齢を定める1921年の最低年齢(石炭夫及火夫)条約(第15号)や、今日の男女平等と差別禁止の基本的な原則に反するものと広く認められている、工業における女性の夜間労働を禁止する1919年の夜業(婦人)条約(第4号)と1934年の夜業(婦人)条約(改正)(第41号)などが含まれています。
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