審査委員会
ILO理事会、ベネズエラの条約適用上の問題を審議する審査委員会の設置を決定
2018年03月21日
ベネズエラに対しては、2015年の第104回ILO総会の33人の使用者側代表から、1928年の最低賃金決定制度条約(第26号)、1948年の結社の自由及び団結権保護条約(第87号)及び1976年の三者の間の協議(国際労働基準)条約(第144号)の適用状況に関する苦情がILO憲章第26条に基づき申し立てられていますが、ジュネーブのILO本部で開催中の第332回ILO理事会はこの苦情を審議する審査委員会の設置を決定しました。
この苦情は、政府が同国の最も代表的な使用者団体であるベネズエラ商業会議所製造業者協会連盟(FEDECAMARAS)並びにその指導者及び加盟団体の評判をおとしめるキャンペーン、攻撃、嫌がらせを展開し、使用者の労働・経済的権益に影響を与える法に関してFEDECAMARASとの協議を行わず、労使代表と協議せずに数度にわたって最低賃金を引き上げたことに関するものです。
理事会は既にこの問題を6度にわたって検討し、申し立てられている介入行為や攻撃、評判をおとしめるような行為を中止する措置を講じるよう求めてきましたが、このような理事会の過去の決定や勧告に関し、何の進展もなかったことから、今回、ILOでは最高位の調査手続きである審査委員会を発動するに至ったものです。この決定を下すに当たり、理事会は、このような進展のなさ、とりわけ全ての懸案事項の解決に向けて政労使のみならず、ILOの代表も加えた三者構成の円卓会議の設置提案が受け入れてもらえなかったことに対し、深い懸念を表明しました。さらに、2017年11月の理事会で派遣が提案されていたハイレベル視察団が議題に対する政府の反対から実現しなかったことに対しても遺憾の意を表しました。
批准条約の遵守に関する憲章に基づく苦情申立てを受けた場合、理事会は、一般にその内容が深刻でなかなか解消されず、対処が繰り返し拒否された場合、申立内容を徹底的に調査し、あらゆる事実を確認し、問題に対処する勧告を行うことを任務とする3人の独立したメンバーで構成される審査委員会を憲章に基づき設置します。これまでに設置された委員会は、ミャンマーの強制労働問題を扱ったものなど12あり、最も新しくは、2008年11月に設置されたジンバブエの結社の自由と団体交渉権の問題を扱った委員会です。
以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。