海上の労働に関する条約

海上の労働に関するILO条約:75番目の批准国はミャンマー

2016年05月26日

 2016年5月25日にミャンマーよりアウン・サン・スー・チー外務大臣署名入りの「2006年の海上の労働に関する条約」の批准書が寄託され、同国はこの条約の記念すべき75番目の批准国となりました。国際海事機関(IMO)の三つの重要な条約と並び、良質の海運のための国際規則体系の「第4の柱」と称されるこの条約は、世界中の船員に適切な労働・生活条件を確保すると同時に船舶所有者に平等な活動の地歩を与えることを目指しています。この条約は日本も2013年8月5日に批准していますが、同年8月20日の発効後、インド、中国、ニュージーランドなど批准国は順調に増え、今では批准国に登録されている船舶の合計船腹量は総トン数で世界合計の9割を上回っています。東南アジアでも批准は進み、ほぼ地域全体にわたる均質の海運事業環境が整いつつあります。ミャンマーの一歩は同国籍船で働く船員の権利の保護を確保すると同時に寄港船舶に課される基準のより確実な適用に寄与することが期待されます。国際海運会議所(ICS)と国際運輸労連(ITF)は共に条約批准国が75カ国に達したことに満足の意を示し、未批准国に対して近い将来の批准を呼びかけました。

 批准書を寄託したミャンマーのマウン・ワイ在ジュネーブ国連事務局その他国際機関常駐代表は、船員の安全と福祉を重点事項の一つに掲げる同国の方針に鑑み、この画期的な条約を批准し、その遵守を促進する世界的な取り組みに参画できることに対する喜びを表明しました。批准書の寄託を受けて、ガイ・ライダーILO事務局長は、海事産業に対する重要な労働供給国であるミャンマーによるこの重要な条約の批准を歓迎し、それを達成した努力を評価しつつその全面的な実施に向けてあらゆる措置を講じるよう奨励しました。さらに、ミャンマーの民主化プロセスを見守ってきたILOにとって、この批准には特に歴史的な重要性があるとコメントしました。

 ミャンマーは、2013年12月に批准した「最悪の形態の児童労働条約(第182号)」などの8基本条約中3本を含む、23のILO条約を批准しています。

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 以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。