海上の労働に関する条約

海上の労働に関する条約の2014年改正発効へ:船員及びその家族に遺棄、死亡、長期障害時の保護を確保

2016年07月21日

 2014年の第103回ILO総会で圧倒的多数によって承認された「2006年の海上の労働に関する条約」の規範部分の改正について、2016年7月18日までの異議通告期間が満了し、幅広い支持が確保されたことにより、条約の規定に従い、通告期限の6カ月後に当たる2017年1月18日にこの改正は正式に発効する運びとなりました。今後は、受諾を遅らせることを通告した日本とベルギー(本土及びキュラソー)の2カ国を除き、本条約は改正された形で批准・適用されることになります。

 海運産業にとって二つの重要な事項として、2014年の改正は、遺棄に対して船員をより良く保護すると共に死亡または長期障害時の補償について規定しています。発効に伴い、批准国は職業上の負傷、疾病、危険を原因とする船員の長期障害あるいは死亡時、そして遺棄の際に、船員及びその家族に対する船舶所有者による補償が確保されるよう、金銭的な保証の仕組みを整備することを求められます。船舶は船上で働く船員を保護する金銭的な保証が確保されていることを示す証明書その他の証憑書類を船上に備えているよう求められることになります。

船員権利国際センターによる船員の遺棄に関する啓発動画(英語)

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 以上は国際労働基準局による英文記者発表の抄訳です。

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