社会対話
労働関係に関するフィジーの政労使三者の合意をILO歓迎
2015年03月25日
近年、ILOではフィジーにおける労働組合の権利に係わる問題が様々に取り上げられてきました。労働組合からは結社の自由の権利を行使した組合指導者や組合員の逮捕、集会・表現の自由の制限、結社の自由及び団結権保護条約(第87号)に沿っていない法規定の存在などの問題が指摘され、2011年に京都で開かれた第15回ILOアジア太平洋地域会議では同国の労働組合の状況に関する、決議が採択されました。2012年には関係者との直接接触のためにフィジーに入ったILOの調査団が中途で出国を余儀なくされたことにより同年11月の第316回理事会でも決議が採択され、これらの展開を受けて2013年の第102回ILO総会に出席した複数の労働者代表が連名で同国の第87号条約違反を訴える苦情を申し立てる事態になっています。
3月25日に、この問題に関する同国政労使による合意文書が締結されたことにより、本件を検討していた第323回ILO理事会は苦情を検討する審査委員会の設置に関する決定を11月の第324回理事会に先送りすることを決定しました。
ガイ・ライダーILO事務局長が立会人となって、ジュネーブのILO本部において、ジオジ・K・コンロテ雇用・生産性・労使関係大臣、フィジー労働組合会議(FTUC)のフェリックス・アンソニー書記長、フィジー商業・使用者連盟(FCEF)のネスビット・D・F・ヘーゼルマン最高執行責任者が署名して締結された合意文書は、雇用関係公布令(ERP)を労使関係の第一義的な基本文書として用いることを宣言するものになっています。また、雇用関係諮問委員会(ERAB)の仕組みの下で行われる労働法の見直しがILOの中核的な条約に沿ったものとなることの確保や見直しのための提案やさらなる問題をこの仕組みを通じて交渉すべきことについても合意が達成されました。
ライダー事務局長はこの展開を歓迎し、90年以上にわたるILOの歴史の中で社会の紛争を解決する手立てとしてその価値が証明されてきた政労使三者の社会対話が今度はフィジーでもその効果を発揮することへの期待を表明しました。
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以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。
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