1998年の中小企業における雇用創出勧告(第189号)

1998年06月19日

中小企業における雇用の創出を奨励するための一般的条件に関する勧告(第189号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百九十八年六月二日にその第八十六回会期として会合し、
 経済的、社会的及び精神的な豊かさ並びに個人、家族、社会及び国家の発展を追求することが必要であることを認識し、
 中小企業における雇用の創出の重要性に留意し、
 千九百八十六年のその第七十二回会期において採択された中小企業の促進に関する決議及び千九百九十六年のその第八十三回会期において採択された世界的な規模における雇用政策に関する決議に定められた結論を想起し、
 経済の成長及び発展の重要な要素である中小企業が世界において多くの雇用の創出に一層の責任を有していること並びに革新及び起業家活動のための環境を作ることに役立つことができることに留意し、
 生産的、持続的及び質の高い雇用の特別の価値を理解し、
 中小企業が女性及び伝統的に不利な立場にある他の集団に対し一層良い条件の下で生産的な、持続的な及び質の高い雇用の機会を得る可能性を与えることを認識し、
 千九百三十年の強制労働条約、千九百四十八年の結社の自由及び団結権保護条約、千九百四十九年の団結権及び団体交渉権条約、千九百五十一年の同一報酬条約、千九百五十七年の強制労働廃止条約及び千九百五十八年の差別(雇用及び職業)条約を尊重することを促進することが中小企業における質の高い雇用の創出を促すことを確信し、また、特に、千九百七十三年の最低年齢条約及び千九百七十三年の最低年齢勧告を尊重することを促進することが児童労働を撲滅するための加盟国の努力に資することを確信し、
 また、中小企業における雇用の創出については、
(a) 適当な場合には、他の国際労働条約及び国際労働勧告(例えば、千九百六十四年の雇用政策条約、千九百六十四年の雇用政策勧告、千九百八十四年の雇用政策(補足規定)勧告、千九百六十六年の協同組合(発展途上にある国)勧告、千九百七十五年の人的資源開発条約、千九百七十五年の人的資源開発勧告、千九百八十一年の職業上の安全及び健康に関する条約、千九百八十一年の職業上の安全及び健康に関する勧告)の関連規定
(b) 持続的な雇用の創出における中小企業の役割を促進し及び適切なかつ共通の社会的保護の適用を奨励する国際労働機関による実績(起業及び事業改善計画その他の計画並びに訓練及び技能の向上における国際労働機関国際研修センターの活動を含む。)
と共に考慮すべき新たな規定の採択が中小企業における雇用の創出に関する政策の策定及び実施における加盟国にとっての有用な指針を提供することを確信し、
 その第八十六回会期の議事日程の第四議題である中小企業における雇用の創出を奨励するための一般的条件に関する提案の採択を決定し、
 その提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して、
 次の勧告(引用に際しては、千九百九十八年の中小企業における雇用創出勧告と称することができる。)を千九百九十八年六月十七日に採択する。

Ⅰ 定義、目的及び適用範囲

1 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議の上、国内の社会的及び経済的事情を考慮に入れて、適当と認められる基準に照らして中小企業を定義すべきである。ただし、このような柔軟な取扱いは、加盟国がデータの収集及び分析の目的のために一般的に合意された定義に達することを妨げるべきではない。
2 加盟国は、次の(a)から(l)までの規定に関し、中小企業が果たし得る基本的な役割を認識し及び促進するため、国内事情に適した及び国内慣行に適合する措置をとるべきである。
(a) 完全な、生産的な及び自由に選択された雇用の促進
(b) 生産的及び持続的な雇用をもたらす所得の獲得の機会及び富の創出を得る手段の増大
(c) 持続的な経済成長及び変化に柔軟に対応することのできる能力
(d) 社会において不利な立場にあり疎外された集団による経済への参加の増大
(e) 国内の貯蓄及び投資の増大
(f) 人的資源の訓練及び開発
(g) 地域及び地方の均衡のとれた開発
(h) 地方の市場の需要に一層適合した物品及びサービスの提供
(i) より質の高い生活をもたらし及び多数の人々が社会的保護を受けることを可能とする改善された質の労働及び労働条件を得る機会
(j) 革新、起業家活動、技術開発及び研究の奨励
(k) 国内市場及び国際市場への進出の機会
(l) 使用者と労働者との間の良好な関係の促進
3 加盟国は、2に規定する中小企業の基本的な役割を促進するため、他の関係のある文書の規定に基づき与えることのできる基本的な保護を中小企業の労働者に与えることによって当該労働者の利益を保護するための適当な措置及び実施方法を採用すべきである。
4 この勧告の規定は、所有形態(例えば、民間又は公営の会社、協同組合、共同経営、家族企業、単独経営)にかかわらず、すべての部門の経済活動及びすべての種類の中小企業について適用される。

II 政策及び法的枠組み

5 加盟国は、中小企業の成長及び発展を促進する環境を作るために次のことを行うべきである。
(a) 最良の経済環境(特に、インフレーション、利率、為替レート、課税、雇用及び社会的安定に関するもの)を促進するための適当な財政、金融及び雇用に係る政策を採用し及び実施すること。
(b) 特に、知的所有権を含む財産権、施設の用地、契約の履行及び公正な競争に関する適当な法規並びに社会及び労働に関する適切な法令を定め及び適用すること。
(c) 起業家になることを望む者にとって不利益となる政策及び法的措置を回避することにより起業家活動の誘引を改善すること。
6 5に定める措置は、適切な社会的条件の下で生産的及び持続的な雇用を提供することができる効率的なかつ競争力のある中小企業を促進するための政策によって補完されるべきである。このため、加盟国は、次の政策を考慮すべきである。
(1) 次の状況を作り出す政策
(a) 中小企業の規模又は形態のいかんを問わず、すべての企業に対し、
(i) 特に、信用貸し、外国為替及び輸入材料の利用に関して均等な機会を与える。
(ii) 公正に課税する。
(b) 中小企業における雇用の質を向上させるため、労働法令を差別無く適用することを確保する。
(c) 中小企業が児童労働に関する国際労働基準を遵守することを促進する。
(2) 特に次の事項に起因する中小企業の発展及び成長に対する制約を除去する政策
(a) 信用貸し及び資本市場の利用上の障害
(b) 低水準の技術的及び経営上の能力
(c) 不十分な情報
(d) 低水準の生産性及び品質
(e) 不十分な市場への進出の機会
(f) 新しい技術を得る上での障害
(g) 輸送及び通信の施設の欠如
(h) 雇用の妨げとなるものを含む不適当な、不十分な又は過度に負担となる登録、許可、報告及び他の行政上の要求。ただし、労働条件その他の関連する事項の監督制度、労働監督の実効性又は雇用条件の水準に影響を及ぼすものではない。
(i) 研究及び開発に対する不十分な支援
(j) 公的及び私的な調達機会を得る上での障害
(3) 非公式部門が組織化された部門の一部となるように当該非公式部門を支援し及び格上げするための特定の措置及び誘因を含む政策
7 加盟国は、6に規定する政策を策定するため、適当な場合には、次のことを行うべきである。
(1) 中小企業部門に関する国内のデータの収集が中小企業に対する不当な行政的負担とならないことを確保しつつ、特に、雇用の量的及び質的な側面を含むこれらのデータを収集すること。
(2) 構造調整計画が雇用の創出に与える影響に特別の注意を払いつつ、現行の政策及び規則が中小企業に与える影響について包括的に検討すること。
(3) 最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議の上、次のことを確認するため労働及び社会に関する法令を検討すること。
(a) 労働及び社会に関する法令が中小企業の労働者に対する適切な保護及び労働条件を確保しつつ中小企業が必要とするものを満たしていること。
(b) 任意の制度、共済組合の制度等の社会的保護に関する補足的措置の必要性の有無
(c) 社会的保護が中小企業の労働者に与えられていること及び医療、疾病、失業、高齢、業務災害、家族、母性、障害、遺族給付等の分野における社会保障の規則の遵守を確保するため適切な規定が存在すること。
8 政府は、経済的に困難な場合において、中小企業及びその労働者を強力かつ効果的に支援するよう努めるべきである。
9 加盟国は、6に規定する政策の策定に当たり、
(1) 最も代表的な使用者団体及び労働者団体に加えて、適当と認める他の関係する及び権限のある当事者と協議することができる。
(2) 財政及び金融、貿易及び産業、雇用、労働、社会的保護、男女平等、職業上の安全及び衛生、教育及び訓練による能力の形成等の分野における他の政策を考慮に入れるべきである。
(3) 最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で当該政策を検討し及び最新のものとする仕組みを確立すべきである。

III 企業文化の開発

10 加盟国は、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で策定される措置であって、独創性、事業の創出、生産性、環境への配慮、品質、良好な労使関係及び公平かつ適切な社会的慣行を奨励する企業文化を創出し及び強化するための措置をとるべきである。このため、加盟国は、次のことを考慮すべきである。
(1) 良好な労使関係並びに中小企業が必要とする多様な職業上及び経営上の技能の重要性に特に重点を置きつつ、雇用の必要並びに経済の成長及び発展の達成に関連する教育、起業家活動及び訓練の制度及び計画により、起業家としての姿勢の向上を追求すること。
(2) 危険を負うこと及び事業上の失敗が起業家及び労働者の双方に与える影響を認識するとともに、その危険及び失敗の学習上の経験としての価値を認識することによりこれらの危険及び失敗に対する一層積極的な姿勢を奨励するよう適当な方法によって努めること。
(3) すべての種類の労働者及び起業家に対し生涯学習の過程を奨励すること。
(4) 関係する使用者団体及び労働者団体の全面的な参加を得て、次のものを促進するための啓発運動を企画し及び実施すること。
(a) 法規及び労働者の権利の尊重、より良好な労働条件、一層高い生産性並びに物品及びサービスの改善された質
(b) 女性が特別に必要とするもの及び不利な立場にあり疎外された集団を十分に考慮した起業家の模範及び報奨制度

IV 効果的なサービスのための基盤の開発

11 中小企業の成長、雇用の創出の可能性及び競争力を高めるため、中小企業及びその労働者に対する次に掲げる直接的及び間接的な支援サービスの利用可能性及び利便性について考慮が払われるべきである。
(a) 事業の開始準備、開始及び開発に対する援助
(b) 事業計画の開発及びその経過の把握
(c) 事業企画者
(d) 政府の政策に関する助言を含む情報サービス
(e) コンサルタント及び調査サービス
(f) 経営上及び職業上の技能の向上
(g) 企業における訓練の促進及び開発
(h) 職業上の安全及び衛生における訓練に対する支援
(i) 経営者及び被用者の識字能力、基本的な計算能力、コンピュータの操作能力及び基礎教育の水準の向上における援助
(j) 直接に又は民間部門の仲介者を通じて提供される水道、電気、施設、輸送、道路等のエネルギー、電気通信及び物理的基盤の利用の機会
(k) 労働者の権利に関する規定を含む労働法令の理解及び適用並びに人的資源の開発及び男女平等の促進における援助
(l) 法律上、会計上及び財政上のサービス
(m) 革新及び近代化に対する支援
(n) 技術に関する助言
(o) 情報技術及び通信技術の事業経営の過程への効果的な適用についての助言
(p) 資本市場、信用貸し及び融資保証の利用の機会
(q) 融資、信用貸し及び債務管理における助言
(r) 輸出の促進並びに国内市場及び国際市場における取引の機会
(s) 市場調査及びマーケティングに対する援助
(t) 製品の設計、開発及び発表における援助
(u) 品質管理(品質検査及び測定を含む。)
(v) 包装サービス
(w) 環境管理サービス
12 11に規定する支援サービスは、できる限り、次の方法により最適の関連性及び効率性を確保するために計画され及び提供されるべきである。
(a) 経済、社会及び文化の一般的状況並びに中小企業の規模、部門及び発展段階の相違を考慮に入れて、サービス及びその提供を中小企業の特定の必要性に適合させる。
(b) 提供されるサービスの決定に当たり中小企業並びに最も代表的な使用者団体及び労働者団体が積極的に関与することを確保する。
(c) サービスの提供に当たっては、例えば、使用者団体及び労働者団体、半公共的な団体、民間コンサルタント、技術団地、事業企画者、中小企業を通じ公共及び民間の部門を関与させる。
(d) サービスの提供を地方に分散させることにより物理的に可能な限りそのサービスを中小企業に近づける。
(e) 窓口の一元化又は委託サービスを通じて、統合された効果的なサービスの容易な利用を促進する。
(f) サービスの市場をゆがめることを回避し及び中小企業の雇用の創出の可能性を向上させる方法で、中小企業その他の財源から妥当な経費を回収することによるサービス提供者の自立を目指す。
(g) サービスの提供の運営において専門性及び責任を確保する。
(h) サービスを継続的に監視し、評価し及び最新のものとするための仕組みを確立する。
13 サービスは、労働慣行及び労働条件を改善するとともに、効率性を促進し並びに中小企業の国内市場及び国際市場における競争力の維持を支援する方法であって、生産性を向上させるもの及び他の方法を含むように計画されるべきである。
14 加盟国は、中小企業が満足すべき条件で融資及び信用貸しを利用することができるようにすべきであり、この点に関して次のことを考慮すべきである。
(1) 信用貸しその他の金融サービスは、特にぜい弱な起業家集団の場合を除くほか、中小企業の持続性を確保するため可能な限り商業上の条件で提供されること。
(2) 行政手続の簡素化、取引経費の軽減及び不十分な担保に関連する問題の解決(例えば、非政府系の小口金融機関及び貧困の軽減に取り組む開発金融機関の創設によるもの)のために補足的な措置がとられること。
(3) 中小企業が相互保証団体を組織することを奨励することができること。
(4) 革新的な中小企業に対する援助を専門とするベンチャー・キャピタルその他の団体を創設することが奨励されること。
15 加盟国は、労働及び社会に関する保護的な法令を差別無く適用することを確保することにより、中小企業における雇用のすべての側面を改善するための適当な政策を考慮すべきである。
16 加盟国は、更に、次のことを行うべきである。
(1) 適当な場合には、中小企業の成長及び競争力を効果的に支援することができる団体及び機関の発展を促進すること。この点に関して、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議することを考慮すべきである。
(2) 中小企業と大企業との間の協力的な連携を促進するための適切な措置を検討すること。この点に関して、関係する中小企業及びその労働者の正当な利益を保護するための措置がとられるべきである。
(3) 経験の交換、資源の共有及び危険の分担を奨励するために中小企業間の連携を促進するための措置を検討すること。この点に関して、使用者団体及び労働者団体の役割の重要性を考慮しつつ、中小企業が企業連合、企業ネットワーク、生産及びサービスに関係する協同組合等の組織を設立することを奨励することができる。
(4) 女性、長期的な失業者、構造調整の影響を受けた者、制限的かつ差別的な慣行の影響を受けた者、障害者、除隊した軍人、新卒業者を含む若年者、高齢の労働者、種族的少数民族、原住民及び種族民等の特定の種類の者の中で起業家になることを希望する者のための特定の措置及び誘因を検討すること。当該種類の詳細な確定は、国内の社会経済的な優先度及び状況を考慮して行われるべきである。
(5) 雇用の創出を目的とする政府の政策の実効性を向上させるため、政府機関と中小企業及びその最も代表的な団体との間の連絡及び関係を改善するための特別な措置を検討すること。
(6) 経済において女性の重要性が増大していることを認識し、女性の起業家又は起業家になることを希望する女性のために特別に策定された措置により女性の起業家の活動に対する支援を奨励すること。

V 使用者団体及び労働者団体の役割

17 使用者団体又は労働者団体は、次の方法により中小企業の発展に貢献することを考慮すべきである。
(a) 適当な場合には、政府に対し中小企業又はその労働者の関心を表明する。
(b) 訓練、コンサルタント、信用貸しの一層容易な利用、マーケティング、労使関係に関する助言、大企業との連携の促進等の分野における直接的な支援サービスを提供する。
(c) 訓練、コンサルタント、事業の開始、品質管理等の分野において、中小企業を支援する国、地域及び地方の機関並びに政府間の地域機関と協力する。
(d) 中小企業に影響を及ぼす重要な経済的及び社会的な問題(政策及び計画を含む。)を取り扱うために設立された国、地域及び地方の協議会、対策委員会その他の団体に参加する。
(e) 経済的な利益及び社会的な進歩をもたらす事業の再構築(再訓練、自営の促進等の手段によって行われるもの)であって適当な社会的安全策を伴うものの実施を促進し、及びその実施に参加する。
(f) 中小企業間の経験の交換及び連携の確立を促進することに参加する。
(g) 中小企業に影響を与える社会的な及び労働市場の問題であって雇用条件、労働条件、社会的保護、職業訓練等に関するものの監視及び分析に参加し並びに、適当な場合には、是正活動を促進する。
(h) 品質及び生産性を向上させるための活動並びに倫理基準、男女平等及び無差別待遇を促進するための活動に参加する。
(i) 中小企業に関する調書を作成し、中小企業部門に関連する統計その他の種類の情報(性別及び年齢別の統計を含む。)を収集し、並びにその収集した情報及び最善の慣行の実例を他の国内の及び国際的な使用者団体及び労働者団体と共有する。
(j) 中小企業の労働者に対して、労働者の権利、労働法令及び社会的保護に関するサービス及び助言を提供する。
18 中小企業及びその労働者は、結社の自由を十分に尊重して、適切に代表されることを奨励されるべきである。この点に関して、使用者団体及び労働者団体は、中小企業が含まれるようにこれらの団体の構成員の基盤を拡大することを考慮すべきである。

VI 国際協力

19 適当な国際協力が次の分野において促進されるべきである。
(a) 政策の策定を支援するための比較可能なデータを収集するための共通の方法の確立
(b) 中小企業において雇用を創出し及び雇用の質を高めるための政策及び計画における最善の慣行に関する性別、年齢別その他の種類別の情報の交換
(c) 次の事項を促進するための中小企業の発展に関係する国内の及び国際的な団体及び機関(使用者団体及び労働者団体を含む。)の間の連携の構築
(i) 職員、経験及び意見の交換
(ii) 訓練用の教材、訓練方法及び参考文献の交換
(iii) 中小企業及びその発展に関する性別及び年齢別の調査結果その他の量的及び質的なデータの編集
(iv) 中小企業の国際的な共同経営及び提携の確立並びに下請契約及び他の商業的な連携の確立
(v) 中小企業の促進に関連して得られた経験に関する政府、使用者団体及び労働者団体の間の情報交換のための近代的な情報技術を利用した新たな仕組みの開発
(d) 中小企業の発展による雇用の創出に対する取組(女性の起業家の活動に対する支援を含む。)に関する国際的な会合及び討議部会。雇用の創出及び起業家活動のための同様の取組は、不利な立場にあり疎外された集団にとって有用である。
(e) 良好な労働条件及び適切な社会的保護を提供する雇用を創出することができる中小企業であって効率的なものを促進する上での主要な成功要因に関する種々の状況及び国における体系的な調査
(f) 中小企業及びその労働者が雇用の機会、市場に関する情報、法令、技術、製品の基準等の事項に関する国内の及び国際的なデータベースを利用する機会の促進
20 加盟国は、他の国際団体と共にこの勧告の内容を促進すべきである。加盟国は、この勧告の規定を評価し及び実施するに際し、適当な場合には、当該他の国際団体との協力を受け入れるべきであり、また、中小企業における雇用の創出の促進において国際労働機関が果たす重要な役割を考慮すべきである。