1992年の労働者債権保護(使用者の支払不能)勧告(第180号)
1992年06月23日
使用者の支払不能の場合における労働者債権の保護に関する勧告(第180号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百九十二年六月三日にその第七十九回会期として会合し、
使用者の支払不能の場合における労働者債権の保護の重要性を強調し、また、この問題に関する千九百四十九年の賃金保護条約第十一条及び千九百二十五年の労働者補償(災害)条約第十一条の規定を想起し、
千九百四十九年の賃金保護条約が採択された後、支払不能の企業の更生が一層重視されてきたこと並びに使用者の支払不能の社会的及び経済的な影響にかんがみ、可能な場合には、企業を更生し及び雇用を保護するために努力を払うべきことに留意し、
前記の基準が採択された後、使用者の支払不能の場合における労働者債権の保護を促進した多くの加盟国の法令及び慣行に著しい進展が見られたことに留意し、また、総会が労働者債権の問題に関する新たな基準を採択することが時宜に応じたことであると考え、
保証機関が、適正に計画されるならば、労働者債権の一層の保護を与えることを認め、
前記の会期の議事日程の第四議題である使用者の支払不能の場合における労働者債権の保護に関する提案の採択を決定し、
その提案が千九百九十二年の労働者債権保護(使用者の支払不能)条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定して、
次の勧告(引用に際しては、千九百九十二年の労働者債権保護(使用者の支払不能)勧告と称することができる。)を千九百九十二年六月二十三日に採択する。
Ⅰ 定義及び適用方法
1(1) この勧告の適用上、「支払不能」とは、国内法及び国内慣行に従い、使用者の資産に関して債権者に対する集団的な償還のための手続が開始されている状態をいう。
(2) この勧告の適用上、加盟国は、「支払不能」の範囲を労働者債権が使用者の財政状態を理由として支払われない他の状態、特に次の場合に拡大することができる。
(a) 企業が閉鎖し若しくは活動を停止した場合又は自発的に解散した場合
(b) 使用者の資産の額が支払不能に関する手続の開始を正当とするには十分でない場合
(c) 使用者が資産を有していないこと又は使用者の資産が債務の支払に不十分であることが、雇用関係から生じた労働者債権を回収する手続の過程で認められた場合
(d) 使用者が死亡し、その資産が遺産管理人の管理下に置かれている場合において、支払われるべき金額が使用者の遺産から支払われないとき。
(3) (1)に規定する手続の対象となる使用者の資産の範囲は、国内法令又は国内慣行によって定めるべきである。
2 この勧告は、法令又は国内慣行に適合するその他の方法によって適用することができる。
Ⅱ 特権による労働者債権の保護
保護される債権
3(1) 特権による保護は、次のものを対象とすべきである。
(a) 支払不能又は雇用の終了の前の所定の期間に行われた労働に関する賃金、超過勤務手当、手数料その他の報酬。当該所定の期間は、国内法令によって定めるべきであり、十二箇月以上とすべきである。
(b) 支払不能が生じたか又は雇用が終了した年及びその前年に行われ労働の結果として支払われるべき休日手当
(c) 国内法令、労働協約又は個別の雇用契約によって定める他の種類の有給休暇及び年末賞与その他の賞与について支払われるべき金額であって、支払不能又は雇用の終了の前の所定の期間(十二箇月以上とすべきである。)に関するもの
(d) 雇用の終了の予告の代わりに支払われるべき金額
(e) 雇用の終了の際に労働者に支払われるべき退職手当、不当な解雇に対する補償金及び他の金額
(f) 職業上の災害及び職業病について使用者が直接支払う補償金
(2) 特権による保護は、次のものを対象とすることができる。
(a) 国の法定社会保障制度について支払われるべき拠出金。ただし、当該拠出金の支払の不履行が労働者の権利に不利な影響を与える場合に限る。
(b) 民間の、職業別の、複数の職業間の又は企業内の社会保障制度であって、国の法定社会保障制度から独立したものについて支払われるべき拠出金。ただし、当該拠出金の支払の不履行が労働者の権利に不利な影響を与える場合に限る。
(c) 労働者が企業内の社会保障制度に参加していたことによって支払不能の前に権利を有していた給付金であって、使用者が支払うもの
(3) 支払不能の前十二箇月以内に裁判又は仲裁によって労働者に与えられた(1)及び(2)に掲げる債権は、(1)及び(2)に規定する期間にかかわらず、特権の対象とすべきである。
制限
4 特権によって保護される債権の額が国内法令によって制限される場合には、当該額は、社会的に容認される水準を下回らないようにするため、最低賃金、差し押さえることができない賃金の部分、社会保障の拠出金の基礎となった賃金又は工業における平均賃金等の変数を考慮すべきである。
支払不能に関する手続が開始された後に支払の義務が生じた債権
5 国内法令に従って、支払不能に関する手続が開始された企業が活動を継続することを認められた場合には、活動を継続することを認められた日以後に行われた労働から生じた労働者債権は、支払不能に関する手続の対象とすべきでなく、支払の義務が生じたときは、利用可能な資金から支払われるべきである。
早期支払手続
6(1) 特権を与えられた労働者債権の迅速な支払が支払不能に関する手続によって確保されない場合には、当該手続の終了を待つことなく、当該労働者債権が、利用可能な資金から支払われるか又は資金が利用可能になった時に支払われるようにするための早期支払手続を設けるべきである。ただし、労働者債権の迅速な支払が保証機関によって確保されている場合は、この限りでない。
(2) 労働者債権の早期支払は、次の方法によって確保することができる。
(a) 使用者の資産を管理する責任を有する者又は機関は、労働者債権が真正なものでありかつ支払われるべきものであると決定された時に、当該労働者債権を支払うべきである。
(b) 労働者債権について争いがある場合には、裁判所又はこの問題について管轄権を有する他の機関は、労働者が(a)の規定に従って当該労働者債権の支払を受けるために、当該労働者債権の有効性を決定することができるようにすべきである。
(3) 早期支払手続は、特権によって保護される債権の全部又はその少なくとも一部で国内法令によって定めるものを対象とすべきである。
Ⅲ 保証機関による労働者債権の保護
適用範囲
7 保証機関による労働者債権の保護は、できる限り広い範囲を対象とすべきである。
運営に関する原則
8 保証機関は、次の原則に従って運営することができる。
(a) 保証機関は、管理上、財政上及び法律上使用者から独立したものであるべきである。
(b) 使用者は、保証機関の資金調達に寄与すべきである。ただし、保証機関の資金調達が公の機関によって十分に確保される場合は、この限りでない。
(c) 保証機関は、使用者が保証機関の資金調達に寄与する義務を履行したかしないかにかかわらず、保護される労働者に対する義務を引き受けるべきである。
(d) 保証機関は、保証によって保護される債権に関して支払不能の使用者が有する債務について補助的な責任を引き受けるべきであり、保証機関が労働者に支払を行った場合には、代位によって、当該労働者に代わって行動することができるようにすべきである。
(e) 保証機関が管理する資金(一般的な収入によるものを除く。)は、資金を収集した目的のためにのみ使用することができる。
保証によって保護される債権
9(1) 保証は、次のものを対象とすべきである。
(a) 支払不能又は雇用の終了の前の所定の期間(三箇月以上とすべきである。)に行われた労働に関する賃金、超過勤務手当、手数料その他の報酬
(b) 支払不能が生じたか又は雇用が終了した年及びその前年に行われた労働の結果として支払われるべき休日手当
(c) 国内法令、労働協約又は個別の雇用契約によって定める年末賞与その他の賞与であって、支払不能又は雇用の終了の前の所定の期間(十二箇月以上とすべきである。)に関するもの
(d) 支払不能又は雇用の終了の前の所定の期間(三箇月以上とすべきである。)に関する他の種類の有給休暇について支払われるべき金額
(e) 雇用の終了の予告の代わりに支払われるべき金額
(f) 雇用の終了の際に労働者に支払われるべき退職手当、不当な解雇に対する補償金及び他の金額
(g) 職業上の災害及び職業病について使用者が直接支払う補償金
(2) 保証は、次のものを対象とすることができる。
(a) 国の法定社会保障制度について支払われるべき拠出金。ただし、当該拠出金の支払の不履行が労働者の権利に不利な影響を与える場合に限る。
(b) 民間の、職業別の、複数の職業間の又は企業内の社会保障制度であって、国の法定社会保障制度から独立したものについて支払われるべき拠出金。ただし、当該拠出金の支払の不履行が労働者の権利に不利な影響を与える場合に限る。
(c) 労働者が企業内の社会保障制度に参加していたことによって支払不能の前に権利を有していた給付金であって、使用者が支払うもの
(d) 賃金又はこの9の規定に適合する他の報酬であって、支払不能の前三箇月以内に裁判又は仲裁によって労働者に与えられたもの
制限
10 保証機関によって保護される債権の額が制限される場合には、当該額は、社会的に容認される水準を下回らないようにするため、最低賃金、差し押さえることができない賃金の部分、社会保障の拠出金の基礎となった賃金又は工業における平均賃金等の変数を考慮すべきである。
Ⅳ Ⅱ及びⅢに関する共通規定
11 労働者又はその代表者は、開始された支払不能に関する手続であってこれらの者の労働者債権に関するものについて、時宜を得た情報を受領し、協議を受けるべきである。