1987年の船員福祉勧告(第173号)

1987年10月08日

海上及び港における船員の福祉に関する勧告(第173号)


国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百八十七年九月二十四日にその第七十四回会期として会合し、
 千九百三十六年の港に於ける海員福利勧告及び千九百七十年の船員厚生勧告の規定を想起し、
 前記の会期の議事日程の第二議題である海上及び港における船員の福祉に関する提案の採択を決定し、
 その提案が千九百八十七年の船員の福祉条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定して、
 次の勧告(引用に際しては、千九百八十七年の船員福祉勧告と称することができる。)を千九百八十七年十月八日に採択する。

Ⅰ 総則

1 この勧告の適用上、
 (a) 「船員」とは、資格のいかんを問わず、海上航行船舶(軍艦を除くものとし、公有であるか私有であるかを問わない。)に雇い入れられる者をいう。
 (b) 「福祉施設及びサービス」とは、福祉、教養、レクリエーション及び情報のための施設及びサービスをいう。

2 権限のある機関は、代表的な漁船所有者団体及び漁船員団体と協議の後、実行可能と認める限り、この勧告の規定を商業海洋漁業にも適用すべきである。

3(1) 加盟国は、港及び船舶内において船員のために適当な福祉施設及びサービスを提供し並びに船員の寄港中に適当な保護を提供することを確保するための措置をとるべきである。
 (2) これらの措置の実施に当たり、加盟国は、特に船員が外国にいる場合及び戦争状態にある地域に入る場合には、安全、健康及び余暇活動に関する船員の特別な必要を考慮すべきである。

4 福祉施設及びサービスを監督するための措置には、代表的な船員団体及び船舶所有者団体の参加が含まれるべきである。

5 この勧告に従つて提供される福祉施設及びサービスは、船員の国籍、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意見及び社会的出身並びに船員が雇い入れられている船舶が登録されている国のいかんにかかわらず、すべての船員が利用できるものであるべきである。

6 加盟国は、海上及び港における船員の福祉を増進するため、相互に協力すべきである。これらの協力には、次の事項を含むべきである。
 (a) 港及び船舶内における船員の福祉施設及びサービスの提供及び改善を目的とする権限のある機関間の協議
 (b) 不必要な重複を避けるため、主要な港における資金の共同計算及び福祉施設の共同提供に関する取極
 (c) 国際的なスポーツの競技会を組織し及びスポーツ活動への船員の参加の奨励
 (d) 海上及び港における船員の福祉を議題とした国際的なセミナーの組織化

Ⅱ 港における福祉施設及びサービス

7(1) 加盟国は、国内の適当な港において必要とされる福祉施設及びサービスを提供し又は提供を確保すべきである。
 (2) 加盟国は、適当な港を決定するために代表的な船舶所有者団体及び船員団体と協議すべきである。
 (3) 福祉施設及びサービスが、海運業における技術上、運航上及びその他の進歩による船員の必要の変化に照らして適切なものであることを確保するため頻繁に検討すべきである。

8(1) 福祉施設及びサービスは、国内事情及び国内慣行に従つて、次の一又は二以上の機関によつて提供すべきである。
  (a) 公の機関
  (b) 労働者協約又はその他の合意された協定に基づく船舶所有者及び船員の団体
  (c) 任意の団体
 (2) 必要な場合には、奉仕職員に加えて、船員への福祉施設及びサービスの運営に常勤する専門的に有能な者を雇うことを確保する措置がとられるべきである。

9(1) 福祉委員会は、適当な場合には、港に、地域的及び国家的規模で設置すべきである。その任務には、次のことを含むべきである。
  (a) 既存の福祉施設の妥当性を定期的に検討し及び追加の施設の設置又は使用頻度の低い施設の撤去の必要性を監視すること。
  (b) 福祉施設の提供に責任を有する者を援助し及び助言し並びに関係者間の調整を確保すること。
 (2) 福祉委員会は、その構成委員の中に船舶所有者団体、船員団体及び権限のある機関並びに適当な場合には、任意の団体及び社会団体の代表者を含むべきである。
 (3) 適当な場合には、海運国の領事及び外国の福祉団体の地方代表者は、国内法令に従つて港、地方及び国の福祉委員会の活動に関与すべきである。

10(1) 加盟国は、船員の福祉施設及びサービスに対して適当かつ定期的な財政的援助が与えられることを確保すべきである。
  (2) 財政的援助は、国内事情及び国内慣行に従つて、次の一又は二以上のものにより提供されるべきである。
   (a) 公の資金からの補助金
   (b) 海運事業からの課徴金又はその他の特別な賦課金
   (c) 船舶所有者、船員又はこれらの団体からの任意拠出金
   (d) その他の供給源からの任意拠出金
  (3) 福祉税、課徴金及び特別な賦課金が課せられる場合には、これらは徴収する目的のためにのみ用いられるべきである。

11 船員に適したホテル及びホステルは、船員が必要とする場所にあるべきである。これらのホテル及びホステルは、適切に監督され及び料金は妥当な金額であり並びに必要かつ可能な場合には、船員の家族を収容する設備を設けるべきである。

12(1) 必要な福祉及びレクリエーションの施設が港に設立され又は開発されるべきである。必要な施設には、次のものを含むべきである。
   (a) 必要に応じた会議室及び娯楽室
   (b) 運動施設及び屋外の施設(競技用を含む。)
   (c) 教育の施設
   (d) 適当な場合には、宗教的な儀式及び個人的なカウンセリングのための設備
  (2) これらの施設は、一般用につくられた施設を船員の必要に応じ利用することによつて提供することができる。

13 異なる国籍をもつ多数の船員が、特定の港においてホテル、クラブ及び運動施設等の施設を必要とする場合には、船員の出身国及び船舶の旗国の権限のある機関又は団体並びに関係国際団体は、資金を共同計算し及び不必要な重複を避けるため、相互間で及びその港のある国の権限のある機関又は団体と協議し及び協力すべきである。

14(1) 寄港地において一般に開放されている施設、特に、輸送施設、福祉施設、娯楽施設、教育施設及び礼拝所並びに船員のために特に設けられた施設に関する情報は、船員に周知させるべきである。
  (2)  (1)の情報の周知は、次の方法で行うことができる。
   (a) 寄港地又は次の寄港地において船員に利用可能な施設に関する明確な情報を与えるために、最も適切な言語で書かれた小冊子を、陸上で及び船長の同意を得て船舶内で配布する。また、この小冊子には市街地及び港の地図を含むべきである。
   (b) 船員が容易に立寄ることができ並びに有益な説明及び案内を直接に提供することができる職員を配置した案内事務所を主要港に創設する。

15 船員が港において便利な地区から市街地に出ることができるようにするため、必要なときは、安価で適当な輸送手段が、妥当な時刻にいつでも利用できるようにするべきである。

16 入港する船員に対し、次の事項を周知させるためあらゆる適当な方法がとられるべきである。
 (a) 船員がさらされるおそれがある特別な危険及び疾病並びにこれらを回避する方法
 (b) 罹病者が早期の治療を受ける必要及びその治療が提供可能な最寄りの施設
 (c) 麻薬及び酒類の使用から生ずる危険

17 港においては、船員が次のものの利用を確保する措置がとられるべきである。
 (a) 疾病及び負傷による外来患者に対する治療
 (b) 必要がある場合の入院加療
 (c) 特に緊急の場合の歯科治療のための施設

18 権限のある機関は、船舶所有者及び入港する船員に対して、特別な法律及び慣習並びに自由を危うくする違反について周知させるために、あらゆる適当な措置をとるべきである。

19 権限のある機関は、港の区域及び近接の道路に十分な照明と道標を設置し並びに船員の保護のために定期的な巡回を行うべきである。

20(1) 外国の船員の保護のため、次のことを容易にすべきである。
   (a) 船員が国籍を有する国の領事と面接すること。
   (b) 領事及び地方の機関又は領事及び国の機関との間で効果的に協力すること。
  (2) 加盟国の領域内で船員が何らかの理由で抑留された場合には、権限のある機関は、船員の要請があつたときは、船舶の旗国及び船員の国籍国に直ちに通報すべきである。権限のある機関は、船員に対し当該要請を行う権利があることを速やかに知らせるべきである。船員の国籍国は、船員の最近親者に直ちに通告すべきである。ただし船員が拘禁されている場合には、加盟国は、国籍国の領事官が直ちに船員と面接し及び拘禁中は、定期的に訪問することを許可すべきである。
  (3) 拘禁された船員の事件は、法律の定める手続きの下で速やかに処理され並びに船舶の旗国及び拘禁された船員の国籍国にその進捗状況が常時通報されるべきである。

21(1) 送還があるまでの間外国の港で取り残されている船員に対しては、あらゆる可能な実際的な援助を与えるべきである。
  (2) 権限のある機関は、船員の本国送還が遅延する場合には、船舶の旗国の領事代表又は地方代表に直ちにその旨を通報することを確保すべきである。

22 加盟国は、船舶が領海内に、特に港に近い水域にある場合、侵略行為及びその他の不法な行為に対し、必要なときはいつでも、船員の安全を確保するための措置をとるべきである。

Ⅲ 海上における福祉施設及びサービス

23(1) 船員のための福祉施設及び快適性が船舶内において提供されるべきである。実行可能な場合には、これらの施設に次のものを含むべきである。
   (a) テレビジョン聴視及びラジオ放送の受信
   (b) 映画又はビデオフィルムの映写(航海の期間に相応したフィルムの本数があり及び必要な場合には、相当な間隔でフィルムを交換する。)
   (c) 運動器具(体操器具、テーブルゲーム及び甲板ゲームを含む。)
   (d) 可能な場合には、水泳のできる施設
   (e) 職業に関連した本及びその他の本を有する図書館(航海の期間に相応した冊数を備え、相当な間隔で交換する。)
   (f) レクリエーションとしての手工芸のための施設
  (2) 国民的、宗教的又は社会的な慣習に反しない限り、実行可能かつ適当な場合には、船員のための船舶内バーの設置について考慮すべきである。

24 船員のための職業訓練計画には、適当な場合には、船員の福祉に関係のある事項(一般的な健康上の危険を含む。)についての教育及び情報を含めるべきである。

25(1) 可能な場合には、船舶から陸上につながる電話を使用する機会が与えられ、その使用料は妥当な金額であるべきである。
  (2) 船員の郵便物の送付ができる限り確実かつ迅速に行われるようにあらゆる努力を払うべきである。船員にとつてやむを得ない事情により、郵便物を転送しなければならないときには、船員が追加の郵便料金の支払を要求されることを回避するための努力をすべきである。

26(1) 適用する国内法令又は国際法に従い、実行可能かつ妥当なときはいつでも、入港中の船舶内において船員の配偶者、親類及び友人の訪問を受けることについての許可を迅速に与えることを確保する措置をとるべきである。
  (2) 実行可能かつ妥当な場合には、臨時の航海に船員が配偶者を同伴することを認める可能性について考慮すべきである。船員と同伴する配偶者は、事故及び疾病に対する適切な保険をかけるべきである。船舶所有者は、船員に対し、そのような保険への加入についてあらゆる援助を与えるべきである。

27 港及び船舶内における責任者は、船舶が入港した後できる限り速やかに船員に上陸許可を与えることを容易にするため、あらゆる努力を払うべきである。

Ⅳ 賃金の貯蓄及び送金

28 船員の貯蓄及び家族への送金に対する援助を行うために、
 (a) 船員、特に外国に滞在中の船員又は自国以外の国に登録している船舶に乗り組んでいる船員が、自分の賃金の全部又は一部を預金又は送金できるようにするため、領事若しくは他の権限ある機関、船長、船主の代理人又は信頼できる金融機関の援助で運営する簡単、迅速及び安全な制度を採用すべきである。
 (b) 船員が署名する際に又は航海の期間中に、船員が希望する場合には、賃金の一部を船員の家族に対する定期的な送金に充てることができる制度を設けるか又はその一層の普及を図るべきである。
 (c) 家族への割当て分は、直接に船員の指定した者に遅滞なく送金されるべきである。
 (d) 船員の家族への割当て分が指定した者に実際に送金されたという確認を与えるように努めるべきである。