1985年の職業衛生機関勧告(第171号)
1985年06月26日
職業衛生機関に関する勧告(第171号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百八十五年六月七日にその第七十一回会期として会合し、
職業に起因する疾病、疾患及び負傷から労働者を保護することが、国際労働機関にその憲章により課された任務の一であることに留意し、
関係のある国際労働条約及び国際労働勧告、特に、国内政策及び国内段階における行動の諸原則を規定している千九百五十三年の労働者健康保護勧告、千九百五十九年の職業衛生機関勧告、千九百七十一年の労働者代表条約、千九百八十一年の職業上の安全及び健康に関する条約並びに千九百八十一年の職業上の安全及び健康に関する勧告並びに理事会により採択された多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言に留意し、
前記の会期の議事日程の第四議題である職業衛生機関に関する提案の採択を決定し、
その提案が千九百八十五年の職業衛生機関条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定して、
次の勧告(引用に際しては、千九百八十五年の職業衛生機関勧告と称することができる。)を千九百八十五年六月二十六日に採択する。
第一部 国内政策の原則
1 加盟国は、国内事情及び国内慣行を考慮して、また、最も代表的な使用者団体及び労働者団体がある場合には、これらの団体との協議の上、職業衛生機関に関する整合的な国内政策を策定し、実施し、及び定期的に検討するものとし、この国内政策には、職業衛生機関の機能、組織及び運営に関する一般原則を含むべきである。
2(1) 加盟国は、公共部門における労働者及び生産協同組合の構成員を含むすべての労働者のために、経済活動のすべての部門及びすべての企業において職業衛生機関を漸進的に発展させるべきである。とられる措置は、企業に特有の健康に対する危険に対して十分かつ適当なものであるべきである。
(2) 千九百八十五年の職業衛生機関条約及びこの勧告に規定する保護と類似の保護を自営業者が受けられるようにするため、必要なかつ合理的に実行可能な措置も定めるべきである。
第二部 機能
3 職業衛生機関の任務は、本来予防的であるべきである。
4 職業衛生機関は、作業環境における職業上の危険及び関係のある経済活動の部門に特有の問題を特に考慮して、当該機関が任務を行う企業に適する活動計画を作成すべきである。
A 作業環境の監視
5(1) 作業環境の監視には、次の事項を含むべきである。
(a) 労働者の健康に影響を及ぼすおそれのある環境上の要因の確認及び評価
(b) 労働者の健康に対する危険を生ずるおそれのある職業上の衛生状態及び作業編成における要因の評価
(c) 集団用保護設備及び個人用保護具の評価
(d) 適当な場合には、有効なかつ一般に認められた監視方法による労働者の危険な要因への暴露の評価
(e) 暴露を除去し又は減少させるための管理制度の評価
(2) (1)の監視は、企業内の他の技術的機関と連絡をとりつつ、関係のある労働者及び企業における労働者代表又は安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表又は安全衛生委員会と協力して行うべきである。
6(1) 作業環境の監視の結果得られた資料は、国内法及び国内慣行に従い、適当な方法により記録すべきであり、また、使用者及び労働者並びに関係企業における労働者代表又は安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表又は安全衛生委員会が見ることができるようにすべきである。
(2) (1)の資料は、秘密にかつ専ら作業環境並びに労働者の健康及び安全を改善するための措置に関する指導及び助言を行うために使用すべきである。
(3) 権限のある機関は、(1)の資料を見ることができるべきである。職業衛生機関は、使用者及び労働者又は企業における労働者代表若しくは安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表又は安全衛生委員会の同意があるときにのみ、この資料を他の者に送付することができる。
7 作業環境の監視は、労働者の健康、作業場における環境の衛生状態及び労働条件に影響を及ぼすおそれのある作業環境における要因を調査するために必要な職業衛生業務を提供する職員による訪問を伴うべきである。
8 職業衛生機関は、次の事項を行うべきである。
(a) 必要な場合には、労働者の健康に対する特別な危険への暴露についての監視の実施
(b) 使用者が提供する場合には、飲料水、食堂、住宅等の労働者のための衛生設備その他の施設の監督
(c) 科学技術の利用が労働者の健康に及ぼし得る影響に関する助言
(d) 職業上の危険から労働者を個々に保護するために必要な器具の選定への参加及び選定に関する助言
(e) 労働者に作業をよりよく適合させることを確保するための職務分析並びに作業編成及び作業方法の研究における協力
(f) 職業上の事故及び職業病の分析並びに事故防止計画への参加
9 職業衛生業務を提供する職員は、適当な場合には使用者、労働者及び労働者代表に通知した後、次のことを行うことができるべきである。
(a) すべての作業場及び企業が労働者に提供する設備に自由に立ち入ること。
(b) 現に使用され又は使用が予定されている工程、作業基準、製品、材料及び物質に関する情報を入手すること。ただし、知り得た秘密の情報のうち労働者の健康に影響を及ぼさないものの秘密を守ることを条件とする。
(c) 使用され又は取り扱われている製品、材料及び物質の見本を分析のために収去すること。
10 職業衛生機関は、作業工程又は作業条件の変更の提案で労働者の健康又は安全に影響を及ぼすおそれのあるものについて協議を受けるべきである。
B 労働者の健康の監視
11(1) 労働者の健康の監視は、権限のある機関が定める場合において、かつ、当該機関が定める条件の下で、労働者の健康を保護するために必要なすべての評価を含むべきであり、この評価には次のものを含めることができる。
(a) 労働者が自己又は他の労働者の健康に対する危険を伴うおそれのある特定の任務に配置される前の健康の評価
(b) 健康に対する特定の危険への暴露を伴う職業に従事している間の定期的な健康の評価
(c) 健康上の理由による長期欠勤後の作業復帰に際し、欠勤の職業上の原因たり得るものを決定し、労働者を保護するための適当な行動を勧告し並びに労働者の職務への適性並びに配置転換及びリハビリテーションの必要性を決定するために行う健康の評価
(d) 将来の健康障害を引き起こし又はその一因となるおそれのある危険を伴う職務の終了時及び終了後に行う健康の評価
(2) 労働者の私生活を保護し及び健康の監視が差別の目的又は労働者に不利益な他の方法で利用されないことを確保するための措置を採用すべきである。
12(1) 労働者が職業上の特定の危険に暴露される場合には、11に規定する健康の評価のほか、労働者の健康の監視は、適当な場合には、暴露の水準並びに早期の生物学的な影響及び反応を発見するために必要な調査及び検討を含むべきである。
(2) 職業上の特定の危険への暴露が健康に及ぼす影響を早期に発見するための有効かつ一般に認められた生物学的な監視方法が存在する場合には、個々の労働者の同意を得た上で、この方法を精密な健康診断を必要とする労働者を確認するために使用することができる。
13 職業衛生機関は、労働者の不健康の発生及び健康上の理由による欠勤について、不健康又は欠勤の理由と作業場に存在するおそれのある健康に対する危険との間に何らかの関係があるかないかを確認することができるようにするため、通知を受けるべきである。使用者は、職業衛生業務を提供する職員に欠勤の理由を証明するよう要求すべきでない。
14(1) 職業衛生機関は、労働者の健康に関する情報を健康に関する個人別の秘密の書類に記録すべきである。この書類は、労働者が行つた職務、作業に伴う職業上の危険への暴露及び労働者のこのような危険への暴露の評価の結果に関する情報も含むべきである。
(2) 職業衛生業務を提供する職員は、健康に関する個人別の書類に含まれている情報がその職務の遂行に関係ある範囲でのみ、当該書類を見ることができるべきである。この書類が医療上の秘密となる個人的情報を含む場合には、これを見ることができるのは、医療職員に限られるべきである。
(3) 健康の評価に関する個人の情報は、その労働者に通知し、その同意を得た上でのみ他の者に知らせることができる。
15 健康に関する個人別の書類を保管する際の条件及びその期間、これらの書類を他に知らせ又は移転することができる条件並びにこれらの書類の秘密を保つために必要な措置、特に、これらの書類に含まれる情報がコンピュータに記録されている場合については、国内法令若しくは権限のある機関が定めるべきであり、又は国内慣行に従い、認められた倫理的な指針によるべきである。
16(1) 特定の危険への暴露を伴う作業に対する適性を決定するための定められた健康診断が終了したときは、診断を行つた医師は、労働者及び使用者の双方にその結果を書面によつて知らせるべきである。
(2) (1)の結果は、医学的性質の情報を含むべきではなく、また、適当な場合には、提案された職務に対する適性を述べ又は医学的見地から一時的若しくは恒久的に避けるべき業務の種類及び労働条件を指定することができる。
17 労働者が継続的に特別な業務につくことが健康上の理由により避けるべきであるときは、職業衛生機関は、企業内で当該労働者のために代わりの業務又は他の適当な解決策を見つけるための努力に協力すべきである。
18 労働者の健康の監視により職業病が発見されたときは、国内法及び国内慣行に従い権限のある機関にこれを通報すべきであり、また、使用者、労働者及び労働者代表にその通報が行われたことを通知すべきである。
C 情報、教育、訓練及び助言
19 職業衛生機関は、企業の職員のための作業に関連する健康及び衛生に関する情報、教育及び訓練の計画の作成及び実施に参加すべきである。
20 職業衛生機関は、応急手当のための職員の訓練及び定期的な再訓練並びに企業において職業上の安全及び健康に貢献するすべての労働者の漸進的かつ継続的な訓練に参加すべきである。
21 職業衛生機関は、労働者に作業を適合させることを促進し並びに労働条件及び作業環境を改善するため、使用者及び労働者並びに企業における労働者代表及び安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表及び安全衛生委員会に対し、職業上の健康及び衛生並びに人間工学に関する助言者として行動し、また、この分野において既に助言者として活動している機関と協力すべきである。
22(1) 労働者は、作業に伴う健康に対する危険、自己が受けた健康診断の結果及び健康の評価について、十分かつ適当な方法で通知を受けるべきである。
(2) 労働者は、誤りのある又は誤りとなるおそれのあるすべての資料を訂正させる権利を有すべきである。
(3) 更に、職業衛生機関は、作業に関連する健康に関する個人別の助言を労働者に対して行うべきである。
D 応急手当、治療及び健康計画
23 企業における職業衛生機関は、国内法及び国内慣行を考慮して、作業場における労働者の事故又は体調不順の場合において応急手当及び応急治療を行い、及び応急手当の組織の編成に際し協力すべきである。
24 職業衛生機関は、国内の段階における予防医学の組織を考慮して、可能かつ適当な場合には、次の事項を行うことができる。
(a) 作業環境における生物学的危険についての免疫処置の実施
(b) 健康保護運動への参加
(c) 公衆衛生計画の枠内における衛生当局との協力
25 権限のある機関は、国内法及び国内慣行を考慮して、また、最も代表的な使用者団体及び労働者団体がある場合にはこれらの団体との協議の上、必要な場合には、職業衛生機関がすべての関係者(労働者及び該当する場合にはその主治医又は初期健康管理機関を含む。)の同意を得て、次の機能のうちの一以上を引き受け又はこれに参加することを認めるべきである。
(a) 欠勤せずに作業を続けている労働者又は欠勤後作業に復帰した労働者の治療
(b) 職業上の事故の被害者の治療
(c) 職業病及び作業により悪化した健康障害の治療
(d) 職業上の再教育及びリハビリテーションの医学的側面
26 職業衛生機関は、健康管理の組織に関する国内法及び国内慣行並びに診療所からの距離を考慮して、最も代表的な使用者団体及び労働者団体がある場合にはこれらの団体との協議の上権限のある機関が認めるところにより健康に関するその他の活動(労働者及びその家族の治療を含む。)を行うことができる。
27 職業衛生機関は、大事故の場合における緊急行動計画の作成について他の関係機関と協力すべきである。
E その他の機能
28 職業衛生機関は、職業上の危険への暴露と健康障害との間に存在し得る関係を評価し並びに労働条件及び作業環境の改善のための措置を提案するため、労働者の健康及び作業環境の監視の結果並びに職業上の危険が存在する場合には労働者のこれへの暴露についての生物学的な監視及び個人別の監視の結果を分析すべきである。
29 職業衛生機関は、企業におけるその活動及び健康状態に関する計画及び報告を適当な間隔をおいて作成すべきである。これらの計画及び報告は、使用者及び企業における労働者代表又は安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表又は安全衛生委員会並びに権限のある機関が見ることができるようにすべきである。
30(1) 職業衛生機関は、使用者代表及び労働者代表との協議の上、例えば、疫学的目的のための資料を収集し及び当該機関の活動の在り方を定めるため、資金の範囲内で、企業又は経済活動の関係部門における研究又は調査に参加することにより調査研究に貢献すべきである。
(2) 作業環境において行つた測定の結果及び労働者の健康の評価の結果は、6(3)、11(2)及び14(3)の規定に従い調査研究の目的のため利用することができる。
31 職業衛生機関は、適当な場合には企業における他の機関とともに、企業の活動が一般の環境に悪影響を及ぼすことを防止するための措置に参加すべきである。
第三部 組織
32 職業衛生機関は、できる限り就業の場所若しくはその付近に置き、又はその機能を就業の場所において果たすことを確保するような方法で組織すべきである。
33(1) 使用者及び労働者並びに労働者代表が存在する場合にはその労働者代表は、職業衛生機関に関する組織上の措置及び他の措置の実施に際し、公平な立場で協力し及び参加すべきである。
(2) 使用者及び労働者又は企業における労働者代表若しくは安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表若しくは安全衛生委員会は、国内事情及び国内慣行に従い、職業衛生機関の組織及び運営に影響を及ぼす決定(職員の雇用及び当該機関の計画の作成を含む。)に参加すべきである。
34(1) 職業衛生機関は、単一の企業における機関として、又は適当な場合には複数の企業に共通の機関として、組織することができる。
(2) 職業衛生機関は、国内事情及び国内慣行に従い次のものにより組織することができる。
(a) 関係のある企業又は企業の集団
(b) 官庁又は公的機関
(c) 社会保障機関
(d) 権限のある機関が承認したその他の団体
(e) (a)から(d)までのいずれかの組合せ
(3) 権限のある機関は、職業衛生機関がない場合において、暫定的措置として、適当な既存の機関を(2)(d)の規定に従つて承認した団体として認めることができる状況を決定すべきである。
35 権限のある機関が、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体がある場合にはこれらの団体との協議の上、職業衛生機関の設置又は利用が不可能であると決定している状況において、企業は、暫定的措置として、企業における労働者代表又は安全衛生委員会が存在するときはその労働者代表又は安全衛生委員会との協議の上、国内法令が定める健康診断の実施、企業における環境の衛生状態の監視並びに応急手当及び応急治療の適切な編成の確保について地域の医療機関と取決めを行うべきである。
第四部 運営の条件
36(1) 職業衛生機関は、国内法及び国内慣行に従い、遂行される業務の性質により構成が決定される総合的な一団から成るべきである。
(2) 職業衛生機関は、職業医学、職業衛生、人間工学、職業上の衛生看護その他の関連分野において専門的な訓練を受け、かつ、経験を有する十分な技術的職員を有すべきである。これらの職員は、できる限り、職務の遂行に必要な科学的及び技術的な知識の進歩に伴い最新の知識を取得し続けるべきであり、また、賃金の喪失を伴わずにこれを行う機会を与えられるべきである。
(3) 更に、職業衛生機関は、運営に必要な事務職員を有すべきである。
37(1) 職業衛生業務を提供する職員の職務上の独立性を保護すべきである。その保護は、国内法及び国内慣行に従い、法令により並びに使用者及び労働者並びに労働者代表及び安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表及び安全衛生委員会との適当な協議により行うことができる。
(2) 権限のある機関は、適当な場合には並びに国内法及び国内慣行に従い、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体との協議の上、職業衛生機関の職員の雇用の開始及び終了の条件を定めるべきである。
38 職業衛生機関において働く職員は、その職務及び当該機関の活動に関連して知ることとなつた医学的及び技術的な情報のいずれについても、職務上の秘密を守ることを要求されるべきである。ただし、国内法令で定める例外については、この限りでない。
39(1) 権限のある機関は、職業衛生機関がその機能を果たすために必要な建物及び設備に関する基準を定めることができる。
(2) 職業衛生機関は、労働者の健康及び作業環境の監視に必要な分析及び試験を行うための適当な施設を利用することができるべきである。
40(1) 職業衛生機関は、総合的な方法の枠内において、次のものと協力すべきである。
(a) 企業における労働者の安全に関係のある機関
(b) 適切な予防計画の作成及び実施について援助する場合において、各種の生産単位又は部局
(c) 人事部局その他の関係部局
(d) 企業における労働者代表、安全に関する労働者代表及び安全衛生委員会が存在する場合には、これらの労働者代表及び安全衛生委員会
(2) 適当な場合には、職業衛生機関及び職業安全機関を一のものとして組織することができる。
41 職業衛生機関は、また、必要な場合には、健康、衛生、安全並びに職業上のリハビリテーション、再訓練及び配置換え、労働条件並びに労働者の福祉の問題を取り扱う外部の機関及び団体と連絡をとるべきであり、また、監督機関及び国際労働機関の枠内に設置された国際職業安全衛生危険警報制度に参加するよう指定された国内の団体と連絡をとるべきである。
42 職業衛生業務を担当する職員は、38の規定に従い、使用者及び企業における労働者代表又は安全衛生委員会が存在する場合にはその労働者代表又は安全衛生委員会に通知した後、企業における職業上の安全及び衛生の基準の実施に関し権限のある機関と協議することができるべきである。
43 二以上の事業所を有する国内企業又は多国籍企業の職業衛生機関は、これらの事業所が存在する場所又は国のいかんを問わず、すべての事業所の労働者に対し差別することなく最高の水準の業務を提供すべきである。
第五部 一般規定
44(1) 使用者は、被用者の健康及び安全に対する責任の枠内において、職業衛生機関の業務の実施を促進するために必要なすべての措置をとるべきである。
(2) 労働者及び労働者団体は、職業衛生機関が業務を実施するに際しこれを支持すべきである。
45 職業衛生機関が提供する職業衛生関係の便宜については、その費用を労働者の負担にすべきではない。
46 国内法令により職業衛生機関を設置し及びその機能を定めている場合には、職業衛生機関の費用を賄う方法も国内法令により定めるべきである。
47 この勧告の適用上、「企業における労働者代表」とは、国内法又は国内慣行により認められた者をいう。
48 この勧告は、千九百八十五年の職業衛生機関条約を補足するものであり、また、千九百五十九年の職業衛生機関勧告に代わるものである。