1985年の労働統計勧告(第170号)
1985年06月25日
労働統計に関する勧告(第170号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百八十五年六月七日にその第七十一回会期として会合し、
特に、社会及び経済の発展を計画し及び監視するために、並びに労使関係のために先進国及び開発途上国の双方において信頼性のある労働統計が必要であることを認め、
その会期の議事日程の第五議題である千九百三十八年の賃金労働時間統計条約(第六十三号)の改正に関する提案の採択を決定し、
その提案が千九百八十五年の労働統計条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定して、
次の勧告(引用に際しては、千九百八十五年の労働統計勧告と称することができる。)を千九百八十五年六月二十五日に採択する。
第一部 基本的な労働統計
経済活動人口、就業、失業及び不完全就業に関する統計
1(1) 経済活動人口、就業、適切な場合には失業及び、可能な場合には顕在的な不完全就業に関する現状の統計は、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、男女別に並びに、可能な場合には、年齢階層及び経済活動部門別に分類すべきである。
2(1) 経済活動人口の構造及び分布に関する統計は、詳細な分析及び基準設定のための長期的な必要を満たすため、少なくとも十年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも、男女別、年齢階層別、職業集団別又は資格水準別、経済活動部門別、地理的区域別及び職業上の地位別(例えば雇有業主、雇無業主、雇用者、無給の家族労働者及び生産協同組合の構成員)に分類すべきである。
賃金及び労働時間に関する統計
3(1) 平均賃金及び平均労働時間(実労働時間又は支払労働時間)に関する現状の統計は、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも、経済活動部門及び男女別に並びに、適切な場合には、事業所規模別及び地理的区域別に並びに、可能な場合には、年齢階層別及び職業集団別又は資格水準別に分類すべきである。
4(1) 適当な場合には、時間賃金率及び所定労働時間に関する現状の統計は、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも、経済活動部門別に並びに、適当な場合には、男女別、年齢階層別、職業若しくは職業集団別又は資格水準別、事業所規模別及び地理的区域別に分類すべきである。
5(1) 賃金構造及び賃金分布に関する統計は、詳細な分析及び基準設定のための長期的な必要を満たすため、定期的に又は、可能な場合には、五年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、次の資料を提供すべきである。
(a) 少なくとも、男女別、年齢階層別、職業若しくは職業集団別又は資格水準別、経済活動部門別、事業所規模別及び地理的区域別に分類された賃金及び労働時間(実労働時間又は支払労働時間)に関する資料
(b) 賃金の構成(例えば、基本給、超過勤務手当、不就労時間に対する報酬並びに賞与及び賜金)及び労働時間の構成(実労働時間又は支払労働時間)に関する詳細な資料
(c) 男女又は年齢階層等雇用者の主要な特徴別に分類された賃金及び労働時間(実労働時間又は支払労働時間)の水準による雇用者の分布に関する資料
6(1) 長期的な必要を満たすため、労働費用に関する統計は、少なくとも五年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、労働費用の水準及び構成に関する経済活動部門別に分類された資料を提供すべきである。
消費者物価指数
7(1) 総合消費者物価指数は、すべての消費項目の集団を対象として、主要な人口集団又は人口全体について算出し及び公表すべきである。
(2) 消費者物価指数は、主要な消費項目の集団(例えば、食料品、飲料及びたばこ、衣料及び履物、住宅、光熱及びその他の主要な分類)について別個に公表すべきである。
8 消費者物価指数は、可能な場合には、一箇月に一回、少なくとも三箇月に一回算出し及び公表すべきである。
9 消費者物価指数を算出するために使用する加重値は、少なくとも十年に一回検討し、かつ、消費形態における重要な変化が明らかになつた場合には調整を行うべきである。
10 消費者物価指数を算出するために使用する価格は、関係のある人口集団のそれぞれの購買習慣(例えば、販路並びに商品の性質及び品質に関するもの)を表すものであるべきである。
世帯支出及び世帯収入に関する統計
11(1) 世帯支出又は、適当な場合には、家族支出及び、可能な場合には、世帯収入又は、適当な場合には、家族収入に関する統計は、少なくとも十年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、特に、世帯又は場合に応じ家族に関し、次の資料を提供すべきである。
(a) 支出に関する詳細な資料
(b) 可能な場合には、収入水準及び収入源別の、収入に関する詳細な資料
(c) 男女、年齢階層及び世帯又は家族の構成員に係るその他の重要な特徴別の、世帯又は家族の構成に関する詳細な資料
(d) 世帯又は家族の規模別及び種類別、支出階級別及び、可能な場合には、収入階級別に分類された、支出及び、可能な場合には、収入に関する資料
職業災害及び職業病に関する統計
12(1) 職業災害に関する統計は、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも、経済活動部門別に並びにできる限り、雇用者の重要な特徴別(例えば、男女、年齢階層及び職業若しくは職業集団又は資格水準)及び事業所の重要な特徴別に分類すべきである。
13(1) 職業病に関する統計は、できる限り、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも経済活動部門別に並びにできる限り、雇用者の重要な特徴別(例えば、男女、年齢階層及び職業若しくは職業集団又は資格水準)及び事業所の重要な特徴別に分類すべきである。
労働争議に関する統計
14(1) 労働争議に関する統計は、少なくとも一年に一回作成すべきである。
(2) (1)の統計は、少なくとも経済活動部門別に分類すべきである。
生産性に関する統計
15 生産性に関する統計は、主要な経済活動部門を対象として漸進的に発展させ及び作成すべきである。
第二部 統計の基盤
16 加盟国は、第一部の規定に従つて労働統計を収集し及び作成するため、適当な国内の統計基盤を漸進的に発展させるべきである。その統計基盤の主要な要素には、次の事項を含むべきである。
(a) 標本調査又は全数調査のための、事業所又は企業の包括的なかつ最新の記録簿。この記録簿は、事業所又は企業の標本を選定することができるよう十分に詳細なものであるべきである。
(b) 事業所又は企業の標本調査又は全数調査の実施のための整合的な制度
(c) 世帯又は個人についての継続的かつ整合的な一連の全国的調査を実施する能力
(d) 行政上の記録(例えば、職業紹介機関、社会保障機関及び労働監督機関の記録)を秘密に使用するための適当な保護を伴つた上で、統計上の目的のために利用すること。
17 加盟国は、適当な国内標準分類を設定し、すべての関係機関が可能な限り当該分類に従うよう奨励し及び調整するべきである。
18 加盟国は、異なる資料の出所によつて及び異なる機関がこの勧告に従い作成した統計を調整するための必要な措置をとるべきである。
19(1) 加盟国は、この勧告に定める統計の収集、作成及び公表において使用される概念、定義及び方法を設定し又は改正する場合には、国際労働機関の下で作成された労働統計に関する国際的な勧告及び他の権限のある国際機関の関係のある勧告を考慮すべきである。
(2) 加盟国は、関係のある国際的な基準及び指針が改正され又は新しい基準及び指針が設定された場合には、この勧告に従い労働統計を作成する際に使用される概念、定義及び分類を見直し及び、適当な場合には、改正し又は最新のものとすべきである。
20 千九百八十五年の労働統計条約及びこの勧告に定める統計の収集、作成及び公表において使用される概念、定義及び方法を設定し又は改正する場合には、加盟国は、国際労働事務局の援助を求めることができる。