1976年の商船(基準の改善)勧告(第155号)
1976年10月29日
商船の基準の改善に関する勧告(第155号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十六年十月十三日にその第六十二回会期として会合し、
その会期の議事日程の第五議題である基準以下の船舶、特に便宜置籍船に関する提案の採択を決定し、
その提案が千九百七十六年の商船(最低基準)条約を補足する勧告の形式をとるべきであると決定して、
次の勧告(引用に際しては、千九百七十六年の商船(基準の改善)勧告と称することができる。)を千九百七十六年十月二十九日に採択する。
1(1) この1に別段の定めがある場合を除くほか、この勧告は、公有であると私有であるとを問わず、営利のため貨物若しくは旅客の輸送に従事し又は他の商業上の目的に使用されるすべての海上航行船舶について適用する。
(2) この勧告の適用上、いずれの場合に船舶が海上航行船舶と認められるかは、国内法令によつて定める。
(3) この勧告は、海洋を航行する引き船について適用する。
(4) この勧告は、次の船舶については適用しない。
(a) 補助機関を有するかどうかを問わず、主として帆によつて推進される船舶
(b) 漁撈(ろう)、捕鯨又はこれらに類似する事業に従事する船舶
(c) 各国の権限のある機関が最も代表的な船舶所有者団体及び船員団体との協議の上この(c)の規定の適用を受ける船舶として決定する小型船舶及び掘さく及び石油採掘用のプラットフォーム等の航行に従事しない場合の船舶
(5) この勧告のいかなる規定も、千九百七十六年の商船(最低基準)条約又はこの勧告の付表に掲げる文書の適用範囲を拡大するものとみなしてはならない。
2 加盟国は、次の規定が少なくとも千九百七十六年の商船(最低基準)条約の付表に掲げる条約又は条約の特定の規定と同等であることを確保すべきである。
(a) 千九百七十六年の商船(最低基準)条約第二条(a)に規定する法令の規定
(b) 船舶内における雇用条件及び生活条件に関する労働協約の規定
3 更に、2の法令又は適当な場合には労働協約がこの勧告の付表に掲げる文書の規定と少なくとも同等の規定を含むように、必要な場合には段階的に、措置がとられるべきである。
4(1) 海運の環境及び必要性の変化に照らし、千九百七十六年の商船(最低基準)条約の改正が必要となつた場合に当該措置がとられるまでの間は、同条約の適用に当たつては、最も代表的な船舶所有者団体及び船員団体との協議の上、その付表に掲げる条約で既に効力を生じているものの個々について改正を考慮すべきである。
(2) この勧告の適用に当たつては、最も代表的な船舶所有者団体及び船員団体との協議の上、付表に掲げる条約で既に効力を生じているものの個々につき及び同付表に掲げる文書で既に採択されたものについて改正を考慮すべきである。
付表
千九百三十六年の職員海技免状条約(第五十三号)
千九百四十六年の食糧及び賄(船舶乗組員)条約(第六十八号)
千九百七十年の船員設備(補足規定)条約(第百三十三号)
千九百七十年の災害防止(船員)条約(第百三十四号)
千九百七十一年の労働代表条約(第百三十五号)
千九百四十九年の有給休暇(船員)条約(改正)(第九十一号)又は千九百七十六年の船員年次有給休暇条約(第百四十六号)
千九百四十六年の社会保障(船員)条約(第七十号)
千九百七十年の職業訓練(船員)勧告(第百三十七号)
千九百七十五年のIMCO・ILO指導文書