1976年の年少船員の保護勧告(第153号)

1976年10月28日

年少船員の保護に関する勧告(第153号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百七十六年の年少船員の保護勧告(第百五十三号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十六年十月十三日にその第六十二回会期として会合し、
 その会期の議事日程の第三議題である年少船員の保護に関する提案の採択を決定し、
 その提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して、
 次の勧告(引用に際しては、千九百七十六年の年少船員の保護勧告と称することができる。)を千九百七十六年十月二十八日に採択する。

Ⅰ 実施の方法

1 この勧告は、国内法令、労働協約、就業規則、仲裁裁定、判決その他国内事情の下で適当とされる方法によつて実施することができる。

Ⅱ 定義及び適用範囲

2(1) この勧告の適用上、「年少船員」とは、次の船舶以外の海上航行船舶に職務のいかんを問わず雇用されている十八歳未満のすべての年少者をいう。
  (a) 軍艦
  (b) 漁撈(ろう)若しくはこれに直接に関連する作業又は捕鯨その他これに類似する業務に従事する船舶
 (2) この勧告の適用上、いずれの場合に船舶が海上航行船舶として認められるかは、関係のある使用者団体及び労働者団体との協議の上、国内法令によつて定めるべきである。
 (3) この勧告は、学校船若しくは練習船に乗り組む年少者又は、関係のある使用者団体及び労働者団体との協議の上、権限のある機関が認める条件の下での教育課程に参加している年少者については適用しない。

Ⅲ 目的

3 年少船員が雇用される船舶が登録されている国においては、次の事項について規定すべきである。
  (a) 健康、精神及び安全の保護のような年少船員の効果的な保護並びに年少船員の厚生の全般的な促進
  (b) 船内作業中の年少船員の利益及び船内作業の効率化のため、海上における生命及び財産の安全のため並びに海上労働に従事している年少船員に進歩の機会を与えるための年少船員の職業指導、教育及び職業訓練

Ⅳ 許容勤務時間及び休息時間

4(1) 航海中及び停泊中においては、次の規定を適用すべきである。
  (a) 年少船員の通常の労働時間は、一日につき八時間及び一週間につき四十時間を超えてはならず、また、恒常的な時間外労働は、できる限り避けるべきである。
  (b) 年少船員に対し、すべての食事について十分な時間を与えるべきであり、また、一日の食事のうち主要な食事のために少なくとも一時間の休憩時間を保証すべきである。
  (c) 年少船員は、夜間に労働をしてはならない。この(c)の規定の適用上、「夜間」とは、午前零時の前後にわたる連続する九時間以上の時間で国内法令又は労働協約によつて定めるものをいう。
  (d) 年少船員に対し、連続する二時間の労働の後はできる限り速やかに十五分の休息時間を与えるべきである。
 (2)  (1)の規定は、例外的に、次の場合には適用することを要しない。
  (a) 甲板部、機関部及び司厨(ちゅう)部において航海当直又は交代制による作業に従事している年少船員に対し、(1)の規定を適用することが不可能な場合
  (b) 設定された計画及び日程に基づく年少船員の効果的な訓練が妨げられる場合
  (c) 船舶運航上必要な場合
   これらの例外は、理由を付して記録し、船長がこれに署名すべきである。
5 4の規定は、次の事項に関係する緊急時に船長の指揮の下で労働に服する一般的義務を年少船員について免除するものではない。
  (a) 乗組員、旅客、船舶又は貨物の安全
  (b) 他の船舶の安全又は他の船舶における人命及び貨物の安全

Ⅴ 本国送還

6(1) 年少船員は、その最初の国際航海において少なくとも四箇月の船内勤務の後に海上生活に不適格であることが明らかになつた場合には、旗国又はその年少船員の本国の領事館がある最初の適当な寄港地から本国へ無料で送還される機会が与えられるべきである。その送還の通知は、理由を付してその年少船員の海上における就労を認める文書を発給した機関に送付すべきである。
 (2) 国際航海に従事する船舶において六箇月間休暇なしに勤務した場合において、その船舶がその間に年少船員の居住国へ寄港せず、また、引き続く三箇月の航海中その国に寄港する予定がないときは、その年少船員は、その航海中に得た休暇の権利を行使するためにその居住国内の最初の雇入地へ無料で送還される権利を与えられるべきである。

Ⅵ 労働中の安全及び健康教育

7 年少船員の安全及び健康に関する規則を採用すべきである。
8 規則は、雇用の際及び雇用期間中の健康診断並びに雇用期間中の災害防止及び健康の保護に関する一般的な規定であつて船員の労働について適用することができるものを定めるとともに、勤務中の年少船員に対する業務上の危険を最小限にするための措置を定めるべきである。
9(1) 年少船員が権限のある機関により適切な技能を十分に有すると認められる場合を除くほか、規則は、適切な監督及び指導なしに、年少船員が災害の危険性が特に高い作業、健康上若しくは身体の発達上有害な作業又は特別な熟練、経験若しくは技能を要する作業に従事することについて制限する規定を定めるべきである。
 (2) 権限のある機関は、規則によつて制限される作業の種類を定めるに当たり、特に次の作業を考慮することができる。
  (a) 重量物の揚荷、移動又は運搬
  (b) ボイラー、タンク及びコッファダムへの立ち入り
  (c) 有害な騒音及び振動にさらされること。
  (d) 巻揚機その他の動力機器の操作又は当該機器を操作する者に対する信号係としての行為
  (e) 係船索、曳(えい)索又は錨(びょう)泊用具の操作
  (f) 艤装(ぎそう)
  (g) 荒天下における高所作業又は甲板作業
  (h) 夜間当直勤務
  (i) 電気設備の作業
  (j) 危険物、有毒物、電離放射線等の潜在的に有害な物質又は有害な物理的因子に身をさらすこと。
  (k) 司厨(ちゅう)機械の清掃
  (l) 搭載艇の操作又は監督
10 権限のある機関又は適当な機関は、船内勤務中の災害防止及び健康の保護に関する知識について年少船員の注意を喚起するため、例えば、航海訓練学校での適切な教育、千九百七十年の災害防止(船員)勧告8(2)に定める形式による年少者に対する災害防止のための公的広報、船内勤務中の年少船員の職業教育及び監督の確保により、実際的な措置を講ずべきである。
11 陸上及び海上における年少船員の教育及び訓練は、千九百七十年の職業訓練(船員)勧告12(f)並びに政府及び産業の指導のための修正されたILO産業安全モデルコード規則237に規定する事項につき、年少船員の必要に応じた教育並びに薬品その他の潜在的に有害な物質の濫用及びその他有害な行為が年少船員の健康及び福祉に及ぼす有害な作用に関する指導を含むべきである。

Ⅶ 職業指導、教育及び職業訓練の機会

12 権限のある機関は、国内事情に照らして、13から20までに規定する各種の政策及び目的の適用について考慮すべきである。
13 年少者は、船舶への雇用及び労働条件、労働協約の概要並びに海事労働法令に基づく船員の権利及び義務に関する知識とともに、千九百七十年の職業訓練(船員)勧告7の規定に基づく訓練及び経歴を得る機会並びに海運業への就職のための条件に関する知識が与えられるべきである。
14 年少船員に対し、千九百七十年の職業訓練(船員)勧告2に定める目的に合致した教育、職業指導及び職業訓練を行うための措置を講ずべきである。
15(1) 海運業における最初の及びその後の職業訓練は、広範かつ包括的であるべきであり、また、一般教育に結び付けるべきである。
 (2) その訓練は、海運業における経歴に備えるため、体系的な実地経験課程に理論的な課程を結び付けるべきである。
 (3) 海上の職業訓練基準は、可能なときは、訓練を受ける者が海運業及び経済活動の他の分野の両分野において受け入れられる国家認定の資格を取得することができるように陸上の職業訓練基準と調整すべきである。
16 年少船員が船舶への雇用のための教育及び訓練を受け、また、その後も継続して一般教育及び職業教育を受けるに当たつて、千九百七十年の職業訓練(船員)勧告10(1)から(5)までに規定する種々の財政援助が与えられるべきである。
17 千九百七十年の職業訓練(船員)勧告12(g)及び15に定める一般教育及び職業訓練は、乗船経験のないすべての年少者が受けることができるものとする。
18 年少船員は、その勤務の能率的な遂行のため欠くことのできない知識及び経験を得るため、昇進のための資格をとるため並びに一般教育及び技術教育を受けるための手段としての職業教育及び訓練を乗船中に継続する機会を与えられるべきである。この点に関し、船長及び職員は、初期訓練において得た技能及び知識を活用しかつ十分に伸ばすこと、船舶における適当な実際の経験を得ること並びに航海中の自習を行うことにつき年少船員を奨励し及び援助すべきである。
19 年少船員は、千九百七十年の職業訓練(船員)勧告20から25までに規定する訓練方法に加え、次の機会を持つべきである。
  (a) 年少船員が昇進のための資格の取得に必要な一般的問題及び航海上の問題につき、乗船訓練及び通信教育により並びに計画的教育教材その他自習用教材の供与のような方法により乗船中の訓練を継続する機会
  (b) 乗船中、他の分野において認められる基準に達するまで勉学を継続する機会
20 乗船中の年少船員のための訓練施設は、実行可能なときは、勉学の目的に合う設備、船内図書室及び自習のための適当な訓練設備を含むべきである。乗船中の年少船員は、可能なときは定期的に乗船する巡回指導員により、その勉学に当たつて特別の援助を受けるべきである。