1975年の農業従事者団体条約(第141号)

1975年06月23日

農業従事者団体並びに経済的及び社会的開発におけるその役割に関する条約(第141号)
(日本は未批准 仮訳)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十五年六月四日にその第六十回会期として会合し、
 世界における農業従事者の重要性により、それらの者の労働条件及び生活状態を永続的かつ効果的に改善するためには、それらの者を経済的及び社会的開発活動に参加させることが緊急であることを認識し、
 世界の多くの国、特に開発途上にある国において土地及び労働力の大量が不完全な利用状態にあることに留意し、並びにこのことが、農業従事者に対し、構成員の利益を保護し及び増進することができ、かつ、構成員の経済的及び社会的開発への効果的な寄与を確保することができる自由なかつ自立し得る団体を発展させるためのあらゆる奨励を与えることを緊急のこととしていることに留意し、
 そのような団体が世界の各地域における持続する食糧不足の緩和に寄与することができること及び寄与すべきであることを考慮し、
 多くの開発途上にある国においては土地改革が農業従事者の労働条件及び生活状態の改善にとつて不可欠の要素であり、したがつて、農業従事者団体がそのような改革の実施に積極的に協力し及び参加すべきであることを認識し、
 すべての労働者(農業従事者を含む。)の自由なかつ独立した団体を設立する権利を確認している現存の国際労働条約及び勧告――特に千九百二十一年の結社権(農業)条約、千九百四十八年の結社の自由及び団結権保護条約並びに千九百四十九年の団結権及び団体交渉権条約――の規定並びに農業従事者について適用され、かつ、実施に当たり特に労働者団体の参加を要求している多くの国際労働条約及び勧告の規定を想起し、
 土地改革及び農村開発が国際連合及びその専門機関、特に、国際労働機関及び国際連合食糧農業機関の共通の関心事であることに留意し、
 次の基準が国際連合食糧農業機関との協力によつて作成されたこと並びに、重複を避けることを目的として、この基準の適用を促進しかつ確保するための同機関及び国際連合との協力が継続されることに留意し、
 前記の会期の議事日程の第四議題である農業従事者団体並びに経済的及び社会的開発におけるその役割に関する提案の採択を決定し、
 その提案が国際条約の形式をとるべきであると決定して、
 次の条約(引用に際しては、千九百七十五年の農業従事者団体条約と称することができる。)を千九百七十五年六月二十三日に採択する。

第 一 条

 この条約は、すべての種類の農業従事者団体(農業従事者に限定されない団体であつて農業従事者を代表するものを含む。)について適用する。

第 二 条

1 この条約の適用上、「農業従事者」とは、賃金労働者であるか、2の規定に従うことを条件として、小作農、分益農又は小規模自作農等の自営業者であるかを問わず、農村地域において農業、手工業又は関連のある職業に従事するすべての者をいう。
2 この条約は、主要な所得を農業から得ており、かつ、家族のみの助力又は臨時的に第三者の助力を得て自ら土地を耕作する小作農、分益農又は小規模自作農であつて、次のいずれにも該当しないものについてのみ適用する。
 (a) 労働者を常時使用する者
 (b) かなりの数の季節的労働者を使用する者
 (c) 分益農又は小作農に土地を耕作させる者

第 三 条

1 すべての種類の農業従事者(賃金労働者であるか自営業者であるかを問わない。)は、事前の認可を受けることなしに、自ら選択する団体を設立し、及びその団体の規約に従うことのみを条件としてこれに加入する権利を有する。
2 結社の自由の原則は、十分に尊重されなければならない。農業従事者団体は、独立した、かつ、自発的な性質のものでなければならず、また、いかなる干渉、強制又は抑圧をも受けてはならない。
3 農業従事者団体による法人格の取得については、1及び2の規定の適用を制限するような性質の条件を付してはならない。
4 この条に規定する権利を行使するに当たつては、農業従事者及びそのそれぞれの団体は、他の個人又は組織化された集団と同様に国内法令を尊重しなければならない。
5 国内法令は、この条に規定する保障を阻害するようなものであつてはならず、また、これを阻害するように適用してはならない。

第 四 条

 千九百五十八年の差別待遇(雇用及び職業)条約において定義されている差別待遇を受けることなく、経済的及び社会的開発並びにそれから生ずる利益に農業従事者が参加することを確保する効果的な手段として、強力なかつ独立した農業従事者団体の自発的な設立及び発展を促進することを、国の農村開発政策の一の目的とする。

第 五 条

1 この条約を批准する各加盟国は、農業従事者団体が経済的及び社会的開発における役割を果たすことができるようにするため、特に、農業従事者団体の設立、発展及び合法的な活動の遂行に対する障害並びに農業従事者団体及びその構成員に対して存在する法令上及び行政上の差別待遇を除去することを目的として、農業従事者団体を積極的に助長する政策を採用し及び実施する。
2 この条約を批准する各加盟国は、農村部門の特殊な事情を考慮し、国内法令が農業従事者団体の設立及び発展を妨げないことを確保する。

第 六 条

 農業従事者団体の発展を促進する必要性に関し、並びに農業従事者団体が農村地域における雇用機会の改善、農村地域における一般的な労働条件及び生活状態の改善並びに国民所得の増加及びその分配の改善に対してなし得る寄与に関するできる限り広範な理解を促進するための措置がとられるものとする。

第 七 条

 この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知する。

第 八 条

1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長に登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二の加盟国の批准が事務局長に登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。

第 九 条

1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年を経過した後は、登録のため国際労働事務局長に送付する文書によつてこの条約を廃棄することができる。その廃棄は、登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1に定める十年の期間が満了した後一年以内にこの条に規定する廃棄の権利を行使しないものは、更に十年間拘束を受けるものとし、その後は、十年の期間が満了するごとに、この条に定める条件に従つてこの条約を廃棄することができる。

第 十 条

1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告する。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際に、この条約が効力を生ずる日につき加盟国の注意を喚起する。

第 十 一 条

 国際労働事務局長は、国際連合憲章第百二条の規定による登録のため、前諸条の規定に従つて登録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合事務総長に通知する。

第 十 二 条

 国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出するものとし、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討する。

第 十 三 条

1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
 (a) 加盟国によるその改正条約の批准は、その改正条約の効力発生を条件として、第九条の規定にかかわらず、当然にこの条約の即時の廃棄を伴う。
 (b) 加盟国による批准のためのこの条約の開放は、その改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、これを批准した加盟国で1の改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。

第 十 四 条

 この条約の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。